現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答判例

市議会議員が市議会の一般質問において行った発言 最二小判平成15年2月17日

概要
市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、国賠法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」されたものに該当する。
判例
事案:市議会議員であるYが市議会の一般質問において行った発言により、同じく市議会議員であるXの名誉が毀損されたとして、XがYに対して提起した国家賠償請求訴訟において、一般質問の際に行った発言が、国賠法1条1項にいう、「その職務を行うについて」に当たるかが問題となった。

判旨:「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国家賠償法1条1項に基づき国又は公共団体が賠償の責に任じ、公務員個人は、被害者に対しその責任を負わない(最高裁昭和28年(オ)第625号同30年4月19日第三小法廷判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号同53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。そして、同項の『その職務を行うについて』とは、客観的に職務執行の外形を備える行為をした場合をいうと解すべきであるから(最高裁昭和29年(オ)第774号同31年11月30日第二小法廷判決・民集10巻11号1502頁参照)、市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、職務を行うについてされたものと認められる。」
過去問・解説

(R7 予備 第23問 エ)
市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」されたものに該当する。

(正答)〇

(解説)
判例(最判平15.2.17)は、本肢と同種の事案において、「公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国家賠償法1条1項に基づき国又は公共団体が賠償の責に任じ、公務員個人は、被害者に対しその責任を負わない…。そして、同項の「その職務を行うについて」とは、客観的に職務執行の外形を備える行為をした場合をいうと解すべきであるから、市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、職務を行うについてされたものと認められる。」としている。
したがって、市議会議員が議会内における一般質問の際に行った発言は、その発言内容にかかわらず、国家賠償法第1条第1項にいう「その職務を行うについて」されたものに該当する。

該当する過去問がありません