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短答判例
増額再更正処分後の当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益 最一小判昭和55年11月20日
概要
当初の更正処分がされた後に、これを増額する再更正処分がされた場合、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
判例
事案:原告らが所得税の更正処分の取消しを求めていたところ、その後、当初の更正処分を増額する再更正処分がされたという事案において、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益が失われるかが問題となった。
判旨:「本件において、本件更正処分がされたのちこれを増額する再更正処分がされたことにより、当初の更正処分の取消を求める訴の利益が失われたとしてこれを却下すべきものとした原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。」
判旨:「本件において、本件更正処分がされたのちこれを増額する再更正処分がされたことにより、当初の更正処分の取消を求める訴の利益が失われたとしてこれを却下すべきものとした原審の判断は正当であり、論旨は理由がない。」
過去問・解説
(R8 予備 第19問 ウ)
当初の更正処分における所得金額を増額する再更正処分がされた場合は、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭55.11.20)は、「本件更正処分がされたのちこれを増額する再更正処分がされたことにより、当初の更正処分の取消を求める訴の利益が失われた…。」としている。
したがって、当初の更正処分における所得金額を増額する再更正処分がされた場合は、当初の更正処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。