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行政法 課税処分についての信義則の適用 最二小判昭和62年10月30日

概要
課税処分について、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて信義則の適用がある。
判例
事案:Xは、事業所得について、昭和46年分につき、青色申告の承認を受けることなく青色申告書による確定申告をしたところ、所轄の税務署長Yは、承認の有無の確認を怠り同申告書を受理し、さらに昭和47年ないし50年分については、Xに青色申告用紙を送付し、Xの青色申告書による確定申告を受理するとともに、その申告に係る税額を収納してきた。ところが、税務署長Yは、昭和48年及び49年分の所得税について白色申告とみなして更正処分を行った。ここでXが提起した更正処分の取消訴訟において、法律による行政の原理との抵触が生ずる場合、いかなる要件のもとに信義則が優先されるのか問題となった。

判旨:「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものであるといわなければならない。」
過去問・解説
(H18 司法 第25問 イ)
信義誠実の原則及び信頼保護の原則は行政上の法律関係にも適用される場合があるが、課税関係においては、租税法律主義の厳格な適用による納税者間の平等を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければならない特別の事情がない場合には信頼保護の要請は劣後する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.30)は、「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原則である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべき…。」としている。

(H20 司法 第23問 イ)
最高裁判所の判例によれば、民事上の法律関係を規律する原理として生まれた信義誠実の原則は、租税法律主義が妥当する租税法律関係については適用されないと解されている。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.30)は、「租税法規に適合する課税処分について、法の一般原理である信義則の法理の適用により、右課税処分を違法なものとして取り消すことができる場合があるとしても、法律による行政の原理なかんずく租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係においては、右法理の適用については慎重でなければならず、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべき…。」として、信義則の適用自体は認めている。

(H30 予備 第13問 ア)
納税者が、所得税について、青色申告の承認を受けることなく、青色申告書による確定申告をしたところ、税務署長が青色申告の承認があるかどうかの確認を怠り申告書を受理し、さらに、翌年分以降の所得税についても青色申告用紙を送付し、青色申告書による確定申告を受理するなどしてきた事案に関する最高裁判所昭和62年10月30日第三小法廷判決(裁判集民事152号93頁)は、租税法律主義の原則が貫かれるべき租税法律関係において、信義則の法理の適用が認められるかどうかの判断に当たっては、納税者が税務官庁の表示した公的見解を信頼して行動した後に、その表示に反する課税処分が行われたため、経済的不利益を受けることになったかどうか、また、その表示を信頼し、その信頼に基づいて行動したことについて納税者に帰責事由がないかどうか、という点の考慮が不可欠であると判断したものである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭62.10.30)は、租税法律関係における信義則の適用について、「租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に、初めて右法理の適用の是非を考えるべきものである。そして、右特別の事情が存するかどうかの判断に当たっては、少なくとも、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより、納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したところ、のちに右表示に反する課税処分が行われ、そのために納税者が経済的不利益を受けることになったものであるかどうか、また、納税者が税務官庁の右表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて納税者の責めに帰すべき事由がないかどうかという点の考慮は不可欠のものである…。」としている。
総合メモ
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