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行政法 権限の委任がされた場合の処分取消訴訟の被告適格 最二小判昭和54年7月20日

概要
権限の委任がされた場合における委任を受けた行政庁がした処分の取消を求める訴えは、委任を受けた行政庁を被告とすべきものであって、委任をした行政庁を被告とすることは、許されない。
判例
事案:法人税等の滞納を理由とする差押処分の取消訴訟において、いわゆる権限の委任がされた場合における処分の取消の訴えの被告適格が問題となった。

判旨:「行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任を受けた行政庁を被告として提起すべきものであって、委任をした行政庁を被告として右訴えを提起することは許されない、と解するのが相当である。これを本件についてみると、被上告人京都府知事は地方税法に定める法人府民税及び法人事業税の賦課徴収に関する権限を京都府亀岡事務所長に委任しており、本件差押処分は同事務所長が委任を受けた権限に基づいて行ったものであるから、右差押処分の取消しを求める訴えは右亀岡事務所長並河秀行を被告とすべきものである。」
過去問・解説
(H29 予備 第24問 イ)
行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合、当該処分はBの名で行われ、Bが当該処分をした行政庁となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.7.20)は、「行政庁相互の間においていわゆる権限の委任がされ、委任を受けた行政庁が委任された権限に基づいて行政処分を行う場合には、委任を受けた行政庁はその処分を自己の行為としてするものであるから、その処分の取消しを求める訴えは、右委任を受けた行政庁を被告として提起すべきものであ…る。」としている。
したがって、行政庁Aの有する処分の権限が行政機関Bに委任された場合、当該処分はBの名で行われ、Bが当該処分をした行政庁となる。
総合メモ
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