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行政法 旧監獄法施行規則120条及び124条の法適合性 最三小判平成3年7月9日

概要
①監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定は、未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さないとする限度において、監獄法50条の委任の範囲を超え、無効である。
②拘置所長が監獄法45条に違反して未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さない旨の処分をした場合において、右処分は監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条に従ってされたものであり、かつ、右規則120条及びその例外を定める124条は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行され、その間これらの規定の有効性に実務上特に疑いを差し挟む解釈がされなかったなど判示の事情があるときは、拘置所長が右処分をしたことにつき国家賠償法1条1項にいう過失があったということはできない。
判例
事案:拘置所に未決勾留中のXが、当時10歳の義理の姪との間の面接許可申請をしたところ、拘置所長が監獄法施行規則120条により不許可とする旨の決定をしたため、本件不許可処分は裁量権を濫用した違法なものである等と主張して、上告人国に対し損害賠償を求めた事案において、①監獄法施行規則(平成3年法務省令第22号による改正前のもの)120条及び124条の各規定は有効か、②拘置所長が未決勾留により拘禁された者と14歳未満の者との接見を許さなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう過失があるかが問題となった。

判旨:①「被勾留者には一般市民としての自由が保障されるので、法45条は、被勾留者と外部の者との接見は原則としてこれを許すものとし、例外的に、これを許すと支障を来す場合があることを考慮して、(ア)逃亡又は罪証隠滅のおそれが生ずる場合にはこれを防止するために必要かつ合理的な範囲において右の接見に制限を加えることができ、また、(イ)これを許すと監獄内の規律又は秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性が認められる場合には、右の障害発生の防止のために必要な限度で右の接見に合理的な制限を加えることができる、としているにすぎないと解される。この理は、被勾留者との接見を求める者が幼年者であっても異なるところはない。 これを受けて、法50条は、『接見ノ立会……其他接見……ニ関スル制限ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム』と規定し、命令(法務省令)をもって、面会の立会、場所、時間、回数等、面会の態様についてのみ必要な制限をすることができる旨を定めているが、もとより命令によって右の許可基準そのものを変更することは許されないのである。 ところが、規則120条は、規則121条ないし128条の接見の態様に関する規定と異なり、『14歳未満ノ者ニハ在監者ト接見ヲ為スコトヲ許サス』と規定し、規則124条は『所長ニ於テ処遇上其他必要アリト認ムルトキハ前4条ノ制限ニ依ラサルコトヲ得』と規定している。右によれば、規則120条が原則として被勾留者と幼年者との接見を許さないこととする一方で、規則124条がその例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていることが明らかである。しかし、これらの規定は、たとえ事物を弁別する能力の未発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超えるものといわなければならない。」
 ②「規則120条(及び124条)が被勾留者と幼年者との接見を許さないとする限度において法50条の委任の範囲を超えた無効のものであるということ自体は、重大な点で法律に違反するものといわざるを得ない。しかし、規則120条(及び124条)は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行されてきたものであって(もっとも、規則124条は、昭和6年司法省令第9号及び昭和41年法務省令第47号によって若干の改正が行われた。)、本件処分当時までの間、これらの規定の有効性につき、実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともなく、裁判上これが特に論議された本件においても第1、2審がその有効性を肯定していることはさきにみたとおりである。そうだとすると、規則120条(及び124条)が右の限度において法50条の委任の範囲を超えることが当該法令の執行者にとって容易に理解可能であったということはできないのであって、このことは国家公務員として法令に従ってその職務を遂行すべき義務を負う監獄の長にとっても同様であり、監獄の長が本件処分当時右のようなことを予見し、又は予見すべきであったということはできない。 本件の場合、原審の確定した事実関係によれば、所長は、規則120条に従い本件処分をし、被上告人と幹との接見を許可しなかったというのであるが、右に説示したところによれば、所長が右の接見を許可しなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう『過失』があったということはできない。」
過去問・解説
(H29 予備 第13問 ア)
被勾留者の接見について、原則として幼年者との接見を許さないとした上で例外として限られた場合に監獄の長の裁量によりこれを許すこととしていた旧監獄法施行規則の規定と、旧監獄法との関係が問題とされた最高裁判所平成3年7月9日第三小法廷判決(民集45巻6号1049頁)は、憲法及び旧監獄法による委任の趣旨を踏まえて限定的に解釈すれば、上記施行規則の規定は旧監獄法による委任の範囲を超えていないとしたものである。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.7.9)は、被勾留者と幼年者との接見を原則として許さないこととする規則120条について、「たとえ事物を弁別する能力の夫発達な幼年者の心情を害することがないようにという配慮の下に設けられたものであるとしても、それ自体、法律によらないで、被勾留者の接見の自由を著しく制限するものであって、法50条の委任の範囲を超える…。」としている。

(H30 予備 第23問 エ)
監獄の長が行った未成年者との面会を拒否する処分が、旧監獄法による委任の範囲を超えた命令に基づいていることを理由として違法とされたとしても、当該命令の適法性につき、長期間にわたって、実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともないといった事情があり、監獄の長にとって当該命令が委任の範囲を超えることが容易に理解できなかった場合には、上記の違法を理由とする国家賠償責任は認められない。

(正答)

(解説)
判例(最判平3.7.9)は、「規則120条(及び124条)は明治41年に公布されて以来長きにわたって施行されてきたものであって…、本件処分当時までの間、これらの規定の有効性につき、実務上特に疑いを差し挟む解釈をされたことも裁判上とりたてて問題とされたこともなく、裁判上これが特に論議された本件においても第1、2審がその有効性を肯定している…。そうだとすると、…監獄の長が本件処分当時右のようなことを予見し、又は予見すべきであったということはできない。本件の場合、…所長は、規則120条に従い本件処分をし、被上告人と幹との接見を許可しなかったというのであるが、…所長が右の接見を許可しなかったことにつき国家賠償法1条1項にいう『過失』があったということはできない。」としている。
総合メモ
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