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行政法 公立学校施設の目的外使用の許否の判断 最三小判平成18年2月7日

概要
公立学校の学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられており、学校教育上支障がない場合であっても、行政財産である学校施設の目的及び用途と当該使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により許可をしないこともできる。
判例
事案:教職員団体であるXが、本件集会の会場として、本件中学校の体育館等の学校施設の使用を申し出たところ、いったんは口頭でこれを了承する返事を校長から得たのに、その後、市教育委員会から不当にその使用を拒否されたとして、Yに対し、損害賠償を求めた事案において、公立学校施設の目的外使用の許否の判断と管理者の裁量権が問題となった。

判旨:「地方公共団体の設置する公立学校は、地方自治法244条にいう『公の施設』として設けられるものであるが、これを構成する物的要素としての学校施設は同法238条4項にいう行政財産である。したがって、公立学校施設をその設置目的である学校教育の目的に使用する場合には、同法244条の規律に服することになるが、これを設置目的外に使用するためには、同法238条の4第4項に基づく許可が必要である。教育財産は教育委員会が管理するとされているため(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条2号)、上記の許可は本来教育委員会が行うこととなる。 学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号。以下『学校施設令』という。)3条は、法律又は法律に基づく命令の規定に基づいて使用する場合及び管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合を例外として、学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除き、使用してはならないとし(1項)、上記の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならないとしている(2項)。同意を与えるための『他の法令の規定』として、上記の地方自治法238条の4第4項は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができると定めており、その趣旨を学校施設の場合に敷えんした学校教育法85条は、学校教育上支障のない限り、学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができると規定している。本件使用規則も、これらの法令の規定を受けて、市教委において使用許可の方法、基準等を定めたものである。 地方自治法238条の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。学校教育上の支障とは、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童、生徒に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく、将来における教育上の支障が生ずるおそれが明白に認められる場合も含まれる。また、管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。 教職員の職員団体は、教職員を構成員とするとはいえ、その勤務条件の維持改善を図ることを目的とするものであって、学校における教育活動を直接目的とするものではないから、職員団体にとって使用の必要性が大きいからといって、管理者において職員団体の活動のためにする学校施設の使用を受忍し、許容しなければならない義務を負うものではないし、使用を許さないことが学校施設につき管理者が有する裁量権の逸脱又は濫用であると認められるような場合を除いては、その使用不許可が違法となるものでもない。また、従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのことから直ちに、従前と異なる取扱いをすることが裁量権の濫用となるものではない。もっとも、従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない。
 …本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。」
過去問・解説
(H22 司法 第31問 ア)
地方自治法第238条の4第7項は、地方公共団体の行政財産の管理者が、行政財産の用途又は目的を妨げる場合にはその使用を許可してはならない旨を定めているが、行政財産の使用を許可するために考慮すべき事項は定めていない。したがって、最高裁判所の判例によれば、裁判所が、地方公共団体の行政財産の管理者が考慮すべき事項を考慮していないことを理由に挙げて、同項による使用不許可処分を違法と判断することはできない。

【参照条文】地方自治法
第238条の4 1~6 (略)
7 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
8、9 (略)

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべき…。」とした上で、「本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる。」としている。
したがって、裁判所は、地方公共団体の行政財産の管理者が考慮すべき事項を考慮していないことを理由に挙げておらず、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いていることを理由として、当該処分を違法と判断している。

(H23 司法 第25問 ア)
次の文章は、公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決、民集60巻2号401頁)の判示の一部である。以下の記述について、同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として、正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

【判示】
 「地方自治法238条の4第4項、学校教育法85条の上記文言に加えて、学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」

【参照条文】地方自治法(平成18年法律第53号による改正前のもの)
第238条の4 1~3 (略)
4 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができる。
5、6 (略)

【参照条文】学校教育法(平成19年法律第96号による改正前のもの)
第85条 学校教育上支障のない限り、(中略)学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。

【参照条文】学校施設の確保に関する政令(上記判示中に「学校施設令」として引かれているもの)
第3条 学校施設は、学校が学校教育の目的に使用する場合を除く外、使用してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
 一 法律又は法律に基く命令の規定に基いて使用する場合
 二 管理者又は学校の長の同意を得て使用する場合
2 管理者又は学校の長は、前項第二号の同意を与えるには、他の法令の規定に従わなければならない。

【記述】
管理者は、学校教育上支障があれば使用を許可することができない。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「学校施設は、…本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができない…。」としている。

(H23 司法 第25問 イ)
次の文章は、公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決、民集60巻2号401頁)の判示の一部である。以下の記述について、同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として、それぞれ正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

*【判示】【参照条文】は、(H23 司法 第25問 ア)を参照。

【記述】
管理者は、学校教育上の支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる…。」としている。

(H23 司法 第25問 ウ)
次の文章は、公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決、民集60巻2号401頁)の判示の一部である。以下の記述について、同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として、正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

*【判示】【参照条文】は、(H23 司法 第25問 ア)を参照。

【記述】
管理者の裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものである。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「管理者の…裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべき…。」としている。

(H23 司法 第25問 エ)
次の文章は、公立学校施設の目的外使用の許可に関する最高裁判所の判決(最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決、民集60巻2号401頁)の判示の一部である。以下の記述について、同判決がこの文章を踏まえてその後に判示している内容として、正しい場合には〇を、誤っている場合には×を選びなさい。

*【判示】【参照条文】は、(H23 司法 第25問 ア)を参照。

【記述】
従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのような従前の許可の運用が裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となるということはできない。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「従前、同一目的での使用許可申請を物理的支障のない限り許可してきたという運用があったとしても、そのことから直ちに、従前と異なる取扱いをすることが裁量権の濫用となるものではない。もっとも、従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない。」としている。
したがって、従前の許可の運用は、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となる。

(H25 共通 第26問 イ)
学校施設の目的外使用許可に関し、「本件中学校及びその周辺の学校や地域に混乱を招き、児童生徒に教育上悪影響を与え、学校教育に支障を来すことが予想されるとの理由で行われた本件不許可処分は、重視すべきでない考慮要素を重視するなど、考慮した事項に対する評価が明らかに合理性を欠いており、他方、当然考慮すべき事項を十分考慮しておらず、その結果、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものということができる」とした最高裁判所の判決は、学校施設の目的外使用許可の判断が管理者の裁量に委ねられることを前提として、裁量処分をする際の考慮事項に着目した司法審査の在り方を示したものといえる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。」とした上で、「その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべき…。」としている。

(H29 予備 第16問 ウ)
公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量に委ねられているものと解されるが、学校施設の設置目的に照らせば、学校教育上支障がない場合には原則として許可すべきものであり、学校教育上の支障がないにもかかわらず不許可とすることは管理者の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、…行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。」とした上で、「その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、…その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべき…。」としている。
したがって、学校教育上支障がない場合には原則として許可すべきとはいえず、学校教育上の支障がないにもかかわらず不許可とすることも、管理者の裁量権の範囲内となりうる。

(R4 予備 第15問 ア)
公立学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、当該学校施設の管理者の裁量に委ねられており、学校教育上支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「学校施設は、一般公衆の共同使用に供することを主たる目的とする道路や公民館等の施設とは異なり、本来学校教育の目的に使用すべきものとして設置され、それ以外の目的に使用することを基本的に制限されている(学校施設令1条、3条)ことからすれば、学校施設の目的外使用を許可するか否かは、原則として、管理者の裁量にゆだねられているものと解するのが相当である。すなわち、学校教育上支障があれば使用を許可することができないことは明らかであるが、そのような支障がないからといって当然に許可しなくてはならないものではなく、行政財産である学校施設の目的及び用途と目的外使用の目的、態様等との関係に配慮した合理的な裁量判断により使用許可をしないこともできるものである。」としている。

(R5 予備 第15問 ア)
公立学校施設の管理者がした目的外使用の許否に係る裁量処分の司法審査に関する最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁。以下「本判決」という。)の次の判示を読み、本判決に関する後記の記述について、正しいものに〇、誤っているものに×を選びなさい。

【判示】
「管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされるものであり、その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべきものと解するのが相当である。」

【記述】
本判決による審査方法は、裁判所が裁量処分について、全面的にその当否を審査し直し、裁判所が出した結論と行政庁の処分内容とが異なる場合に、当該裁量処分が違法となると判断するもので、これにより密度の高い審査を行うことができるという特徴がある。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「その裁量権の行使が逸脱濫用に当たるか否かの司法審査においては、その判断が裁量権の行使としてされたことを前提とした上で、その判断要素の選択や判断過程に合理性を欠くところがないかを検討し、その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、又は社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限って、裁量権の逸脱又は濫用として違法となるとすべき…。」としている。
したがって、本判決の審査方法は、全面的にその当否を審査し直し、裁判所が出した結論と行政庁の処分内容とが異なる場合に、当該裁量処分が違法となると判断するものではない。

(R5 予備 第15問 イ)
公立学校施設の管理者がした目的外使用の許否に係る裁量処分の司法審査に関する最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁。以下「本判決」という。)の次の判示を読み、本判決に関する後記の記述について、正しいものに〇、誤っているものに×を選びなさい。

*【判示】は、(R5予備 第15問 ア)を参照。

【記述】
本判決による審査方法については、いかなる判断要素を選択し、その評価をどのように行うのかという点に関し、基準が明確ではないという問題点が指摘できる。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、考慮事項に着目した判断過程審査を行っているところ、この審査方法については、「考慮事項に着目した審査が行われる場合に、いかなる事項が考慮されるべきなのか(あるいは、いかなる事項が考慮されるべきではないのか)は、どのようにして導き出すのか、という問題がある。その導出方法が曖昧だと、恣意的な考慮事項の設定や、恣意的な重み付けの設定を許することとなり、当該審査方法の適正さを確保できなくなるため、問題となる。この点について、考慮事項や重み付けの設定は法を基準として行われるべきであることが、近年、強調されている(「行政判例百選Ⅰ」第8版・事件70解説5[土田伸也])との指摘がある。したがって、本判決による審査方法については、いかなる判断要素を選択し、その評価をどのように行うのかという点に関し、基準が明確ではないという問題点が指摘できる。

(R5 予備 第15問 ウ)
公立学校施設の管理者がした目的外使用の許否に係る裁量処分の司法審査に関する最高裁判所平成18年2月7日第三小法廷判決(民集60巻2号401頁。以下「本判決」という。)の次の判示を読み、本判決に関する後記の記述について、正しいものに〇、誤っているものに×を選びなさい。

*【判示】は、(R5予備 第15問 ア)を参照。

【記述】
本判決による審査方法によれば、従来の裁量処分の審査において用いられてきた平等原則や比例原則の観点は、裁量処分の審査に当たり考慮すべき要素にはならない。

(正答)

(解説)
判例(最判平18.2.7)は、「従前の許可の運用は、使用目的の相当性やこれと異なる取扱いの動機の不当性を推認させることがあったり、比例原則ないし平等原則の観点から、裁量権濫用に当たるか否かの判断において考慮すべき要素となったりすることは否定できない。」としている。
したがって、平等原則や比例原則の観点は、裁量処分の審査に当たり考慮すべき要素になりうる。
総合メモ
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