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行政法 公務員に対する懲戒免職処分 最三小判昭和52年12月20日
概要
裁判所が懲戒権者の裁量権の行使としてされた公務員に対する懲戒処分の適否を審査するに当たっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と右処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、それが社会観念上著しく妥当を欠き裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断すべきものである。
判例
事案:Xが勤務評定反対闘争として勤務状況報告書の組合保管等の争議行為をしたことを理由に、Yがした懲戒免職処分について、Xがその取消しを求めた事案において、公務員に対する懲戒処分の適否ついて裁判所はどう審査すべきかが問題となった。
判旨:「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり、懲戒権者が右の裁量権を行使してした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである…。 本件についてこれをみると、…被上告人の本件各行為は、昭和37年度のいわゆる勤務評定反対闘争において、『オールA・公開』等現行法規のもとでは許されない要求を貫徹するため、同年9月下旬から10月中旬にかけて10数日間にわたり繰り返して続けられた違法行為であって、これによって四国財務局における職場秩序及び職場の平穏が著しく乱されたものであり、殊に勤務状況報告書の組合保管という行為は、既に係長である第1次評定者において被評定者の人物、能力、適性をはじめとするその勤務状況を記入した極秘の公文書である勤務状況報告書を当局の意思に反し組合側において占有保管するという、悪質なものであり、その違法性が重大なものであること、また、被上告人の右一連の行為のなかには、10月5日の局長退出妨害行為のように単なる不謹慎の程度を超え粗暴性を帯びた行為として国公法99条所定の信用失墜行為にあたるものがあり、更に10月10日及び12日の総務課長に対する抗議要求も多数の勢いを借りた粗暴な行為であったこと、が認められ、これら被上告人の行為は、いずれも決して情状が軽いものということができない。 以上に判示した被上告人の本件各行為の性質、態様等を考慮すれば、原審の確定した次の諸事実、すなわち、前記勤務状況報告書の組合側保管がかなり切迫した状況のもとでされ、いずれも封をした袋に収めた状態で保管されたこと、右組合側保管は約1日程度のものであり、したがって右報告書の提出遅延も丸1日程度にとどまること、沼田中央執行委員長に対する懲戒処分が停職3月、大塚文男高松支部長に対する懲戒処分が停職9月であることなどの諸事実を勘案しても、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものということはできない。」
判旨:「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきであり、懲戒権者が右の裁量権を行使してした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがって、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである…。 本件についてこれをみると、…被上告人の本件各行為は、昭和37年度のいわゆる勤務評定反対闘争において、『オールA・公開』等現行法規のもとでは許されない要求を貫徹するため、同年9月下旬から10月中旬にかけて10数日間にわたり繰り返して続けられた違法行為であって、これによって四国財務局における職場秩序及び職場の平穏が著しく乱されたものであり、殊に勤務状況報告書の組合保管という行為は、既に係長である第1次評定者において被評定者の人物、能力、適性をはじめとするその勤務状況を記入した極秘の公文書である勤務状況報告書を当局の意思に反し組合側において占有保管するという、悪質なものであり、その違法性が重大なものであること、また、被上告人の右一連の行為のなかには、10月5日の局長退出妨害行為のように単なる不謹慎の程度を超え粗暴性を帯びた行為として国公法99条所定の信用失墜行為にあたるものがあり、更に10月10日及び12日の総務課長に対する抗議要求も多数の勢いを借りた粗暴な行為であったこと、が認められ、これら被上告人の行為は、いずれも決して情状が軽いものということができない。 以上に判示した被上告人の本件各行為の性質、態様等を考慮すれば、原審の確定した次の諸事実、すなわち、前記勤務状況報告書の組合側保管がかなり切迫した状況のもとでされ、いずれも封をした袋に収めた状態で保管されたこと、右組合側保管は約1日程度のものであり、したがって右報告書の提出遅延も丸1日程度にとどまること、沼田中央執行委員長に対する懲戒処分が停職3月、大塚文男高松支部長に対する懲戒処分が停職9月であることなどの諸事実を勘案しても、本件処分が社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者に任された裁量権の範囲を超えたものということはできない。」
過去問・解説
(H19 司法 第37問 ウ)
国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
国家公務員に対する懲戒処分の取消訴訟において、国家公務員法上の懲戒事由があると認められる場合、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、その処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したか否かについて判断すべきである。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
(H20 司法 第24問 イ)
国家公務員法第82条第1項の定める懲戒処分について懲戒権者に裁量が認められる理由の一つは、懲戒処分の決定に当たっては、公務員の非行の原因、動機、性質等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、処分歴、選択する処分が他の公務員や社会に及ぼす影響など、諸般の事情が総合的に考慮される必要があり、こうした判断は平素から庁内事情に通じ、部下職員の指揮監督に当たる者に任せるのでなければ適切な結果を期待できないことにある。
【参照条文】国家公務員法
第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、 減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項 の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 (略)
国家公務員法第82条第1項の定める懲戒処分について懲戒権者に裁量が認められる理由の一つは、懲戒処分の決定に当たっては、公務員の非行の原因、動機、性質等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、処分歴、選択する処分が他の公務員や社会に及ぼす影響など、諸般の事情が総合的に考慮される必要があり、こうした判断は平素から庁内事情に通じ、部下職員の指揮監督に当たる者に任せるのでなければ適切な結果を期待できないことにある。
【参照条文】国家公務員法
第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、 減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第5条第3項 の規定に基づく訓令及び同条第4項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 (略)
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されている…。」としている。
判例(最判昭52.12.20)は、「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、その判断が、懲戒事由に該当すると認められる行為の性質、態様等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、広範な事情を総合してされるべきものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる懲戒権者の裁量に任されている…。」としている。
(H24 司法 第25問 ウ)
公務員の懲戒処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったか、又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときは、その処分を取り消すことができる。
公務員の懲戒処分について法令により行政裁量が認められる場合において、裁判所は、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったか、又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときは、その処分を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、裁判所の判断の結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときにその処分を取り消すことができるわけではない。
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、裁判所の判断の結果が懲戒権者の行った懲戒処分と異なるときにその処分を取り消すことができるわけではない。
(H25 共通 第26問 ウ)
公務員の懲戒処分に関し、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては、「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は、裁判所が行政庁と同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違法と判定する方法を採ったものといえる。
公務員の懲戒処分に関し、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たっては、「懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである」とした最高裁判所の判決は、裁判所が行政庁と同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違法と判定する方法を採ったものといえる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、本判例は、裁判所が行政庁と同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違法と判定する方法を採ったとはいえない。
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、本判例は、裁判所が行政庁と同一の立場に立ってした判断と行政庁がした判断との間に食い違いがあれば行政庁の判断を違法と判定する方法を採ったとはいえない。
(H27 予備 第16問 イ)
国家公務員に対する懲戒処分について規定する国家公務員法第82条第1項は、懲戒権者に要件裁量を認める趣旨の規定であり、効果裁量を認める趣旨の規定ではない。
【参照条文】国家公務員法
第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(中略)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2(略)
国家公務員に対する懲戒処分について規定する国家公務員法第82条第1項は、懲戒権者に要件裁量を認める趣旨の規定であり、効果裁量を認める趣旨の規定ではない。
【参照条文】国家公務員法
第82条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(中略)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2(略)
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、…懲戒権者の裁量に任されている…。」として、懲戒権者に効果裁量を認めている。
判例(最判昭52.12.20)は、「国家公務員につき懲戒事由がある場合において、懲戒権者が懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分のうちいずれの処分を選ぶべきかは、…懲戒権者の裁量に任されている…。」として、懲戒権者に効果裁量を認めている。
(R4 予備 第15問 イ)
懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるが、免職処分は、著しい不利益を伴うものであることから、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たり、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となる。
懲戒権者が国家公務員に対して行う懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるが、免職処分は、著しい不利益を伴うものであることから、裁判所が当該処分の適否を審査するに当たり、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合は、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合に、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となるわけではない。
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたっては、懲戒権者と同一の立場に立って懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべき…。」としている。
したがって、懲戒権者と同一の立場に立って、懲戒処分として免職処分を選択すべきと認められないと判断した場合に、その裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと認められ、違法となるわけではない。