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行政法 指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為の違法性 最一小判平成5年2月18日
概要
市がマンションを建築しようとする事業主に対して指導要綱に基づき教育施設負担金の寄付を求めた行為は違法な公権力の行使に当たる。
判例
事案:市が自己所有地に賃貸マンションを建築しようとする事業主に対して、指導要綱に基づき、教育施設負担金の寄付を求めた事案において、寄付を求める行為が国家賠償法1条1項における「公権力の行使」として違法であるかどうかが問題となった。
判旨:「指導要綱制度に至る背景、制定の手続、被上告人が当面していた問題等を考慮すると、行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。 しかし、指導要綱は、法令の根拠に基づくものではなく、被上告人において、事業主に対する行政指導を行うための内部基準であるにもかかわらず、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、事業主に一定の義務を課するようなものとなっており、また、これを遵守させるため、一定の手続が設けられている。そして、教育施設負担金についても、その金額は選択の余地のないほど具体的に定められており、事業主の義務の一部として寄付金を割り当て、その納付を命ずるような文言となっているから、右負担金が事業主の任意の寄付金の趣旨で規定されていると認めるのは困難である。しかも、事業主が指導要綱に基づく行政指導に従わなかった場合に採ることがあるとされる給水契約の締結の拒否という制裁措置は、水道法上許されないものであり(同法15条1項、最高裁昭和60年(あ)第1265号平成元年11月7日第2小法廷決定・裁判集刑事253号399頁参照)、右措置が採られた場合には、マンションを建築してもそれを住居として使用することが事実上不可能となり、建築の目的を達成することができなくなるような性質のものである。また、被上告人が米久に対し教育施設負担金の納付を求めた当時においては、指導要綱に基づく行政指導に従うことができない事業主は事実上開発等を断念せざるを得なくなっており、これに従わずに開発等を行った事業主は山基建設以外になく、その山基建設の建築したマンションに関しては、現に水道の給水契約の締結及び下水道の使用が拒否され、その事実が新聞等によって報道されていたというのである。さらに、米久が被上告人の担当者に対して本件教育施設負担金の減免等を懇請した際には、右担当者は、前例がないとして拒絶しているが、右担当者のこのような対応からは、本件教育施設負担金の納付が事業主の任意の寄付であることを認識した上で行政指導をするという姿勢は、到底うかがうことができない。 右のような指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、被上告人は、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。被上告人が米久に対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、被上告人の担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、米久に対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、マンションを建築しようとする以上右行政指導に従うことを余儀なくさせるものであり、米久に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
判旨:「指導要綱制度に至る背景、制定の手続、被上告人が当面していた問題等を考慮すると、行政指導として教育施設の充実に充てるために事業主に対して寄付金の納付を求めること自体は、強制にわたるなど事業主の任意性を損うことがない限り、違法ということはできない。 しかし、指導要綱は、法令の根拠に基づくものではなく、被上告人において、事業主に対する行政指導を行うための内部基準であるにもかかわらず、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、事業主に一定の義務を課するようなものとなっており、また、これを遵守させるため、一定の手続が設けられている。そして、教育施設負担金についても、その金額は選択の余地のないほど具体的に定められており、事業主の義務の一部として寄付金を割り当て、その納付を命ずるような文言となっているから、右負担金が事業主の任意の寄付金の趣旨で規定されていると認めるのは困難である。しかも、事業主が指導要綱に基づく行政指導に従わなかった場合に採ることがあるとされる給水契約の締結の拒否という制裁措置は、水道法上許されないものであり(同法15条1項、最高裁昭和60年(あ)第1265号平成元年11月7日第2小法廷決定・裁判集刑事253号399頁参照)、右措置が採られた場合には、マンションを建築してもそれを住居として使用することが事実上不可能となり、建築の目的を達成することができなくなるような性質のものである。また、被上告人が米久に対し教育施設負担金の納付を求めた当時においては、指導要綱に基づく行政指導に従うことができない事業主は事実上開発等を断念せざるを得なくなっており、これに従わずに開発等を行った事業主は山基建設以外になく、その山基建設の建築したマンションに関しては、現に水道の給水契約の締結及び下水道の使用が拒否され、その事実が新聞等によって報道されていたというのである。さらに、米久が被上告人の担当者に対して本件教育施設負担金の減免等を懇請した際には、右担当者は、前例がないとして拒絶しているが、右担当者のこのような対応からは、本件教育施設負担金の納付が事業主の任意の寄付であることを認識した上で行政指導をするという姿勢は、到底うかがうことができない。 右のような指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、被上告人は、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。被上告人が米久に対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、被上告人の担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、米久に対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって、マンションを建築しようとする以上右行政指導に従うことを余儀なくさせるものであり、米久に教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
過去問・解説
(H18 司法 第30問 ア)
行政指導は、相手の任意の協力を求める行為であるから、行政指導に関して国家賠償法第1条による損害賠償責任が発生することはない。
行政指導は、相手の任意の協力を求める行為であるから、行政指導に関して国家賠償法第1条による損害賠償責任が発生することはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、行政指導に関して国家賠償法第1条による損害賠償責任が発生することがある。
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、行政指導に関して国家賠償法第1条による損害賠償責任が発生することがある。
(H19 司法 第27問 エ)
行政指導は、法的拘束力がなく、国民の権利利益に直接の影響を及ぼすものではないが、国家賠償法第1条の「公権力の行使」として違法とされる場合がある。
行政指導は、法的拘束力がなく、国民の権利利益に直接の影響を及ぼすものではないが、国家賠償法第1条の「公権力の行使」として違法とされる場合がある。
(正答)〇
(解説)
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、行政指導も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」として違法とされる場合があるといえる。
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、行政指導も国家賠償法1条1項の「公権力の行使」として違法とされる場合があるといえる。
(H25 共通 第27問 エ)
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は、事実行為であって法的拘束力を有しないことから、Xは、当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することはできない。
Xがマンションを建築するために、甲市の建築主事Aに対して建築確認を申請したところ、Xの建築計画に反対する付近住民とXとの間で紛争が発生した。甲市においては、建築紛争が発生した場合は常に建築確認を留保して建築主に話合いを通じた紛争の解決を図るよう建築課職員(以下「職員」という。)において指導する運用を続けてきた。そこで、職員は、Xの建築計画が建築基準関係諸規定に適合しているとの審査を終了した後も、Xに対して、付近住民との話合いにより紛争を解決するよう口頭で指導した。Xは付近住民との間で4か月以上にわたり話合いの機会を10回以上持ったが、紛争解決には至らなかった。Xの建築確認申請から6か月後に、Xと付近住民との合意成立を受けて、Aはようやく建築確認をした。職員が紛争の解決のための話合いをXに対して求める行政指導は、事実行為であって法的拘束力を有しないことから、Xは、当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、Xは、当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することができる。
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、Xは、当該指導が行われていることを理由に建築確認が遅延させられたのは違法であると主張して、国家賠償法第1条第1項に基づき損害賠償を請求することができる。
(H28 予備 第16問 ウ)
行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから、国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらず、違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害賠償請求をすることはできない。
行政指導は法的拘束力を有しない事実行為に過ぎないことから、国家賠償法第1条第1項にいう公権力の行使には当たらず、違法な行政指導によって損害を受けた者は同法に基づき損害賠償請求をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、違法な行政指導によって損害を受けた者は、同法に基づき損害賠償請求をすることができる。
判例(最判平5.2.18)は、「指導要綱に基づく行政指導が、武蔵野市民の生活環境をいわゆる乱開発から守ることを目的とするものであり、多くの武蔵野市民の支持を受けていたことなどを考慮しても、右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」としている。
したがって、違法な行政指導によって損害を受けた者は、同法に基づき損害賠償請求をすることができる。