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行政法 通達の処分性 最三小判昭和43年12月24日

概要
通達は、法規としての性質を持つものではなく、一般国人は直接これに拘束されるものではないから、国民の権利義務や法律上の地位に直接具体的な影響を及ぼすものではなく、処分性が認められない。
判例
事案:上告人が、本件通達中、宗教団体の経営する墓地についてその管理者が、埋葬又は埋蔵の請求者が他の宗教団体の信者であることを理由に、これを拒むことは「正当の理由」(墓地、埋葬等に関する法律13条)とは認められないであろうという趣旨の取消しを求めた事例において、通達に処分性が認められるか問題となった。

判旨:「元来、通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎないから、これらのものがその通達に拘束されることはあっても、一般の国民は直接これに拘束されるものではなく、このことは、通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合においても別段異なるところはない。このように、通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。また、裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。
 このような通達一般の性質、前述した本件通達の形式、内容および原判決の引用する1審判決認定の事実…その他原審の適法に確定した事実ならびに墓地、埋葬等に関する法律の規定を併せ考えれば、本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それはもっぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従って、右通達が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない。また、墓地、埋葬等に関する法律21条違反の有無に関しても、裁判所は本件通達における法律解釈等に拘束されるものではないのみならず、同法13条にいわゆる正当の理由の判断にあたっては、本件通達に示されている事情以外の事情をも考慮すべきものと解せられるから、本件通達が発せられたからといって直ちに上告人において刑罰を科せられるおそれがあるともいえず、さらにまた、原審において上告人の主張するような損害、不利益は、原判示のように、直接本件通達によって被ったものということもできない。
 そして、現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。」
過去問・解説
(H18 司法 第26問 ア)
通達は上級機関が関係下級機関・職員に対してその職務権限の行使を指揮する等のために発するものであるから、当該職務権限の行使を規律する法令の中に通達を発することができる旨の規定がない場合には、上級機関はこれを発することはできない。

(正答)

(解説)
法律の留保原則は、国民の権利を制約したり、義務を課したりする場合に法律の根拠を要求するものであるところ、通達は、国民の法的地位に直接影響を及ぼすものではなく、下級行政機関の権限行使に制限を加えるのみである。
したがって、当該職務権限の行使を規律する法令の中に通達を発することができる旨の規定がない場合であっても、上級機関はこれを発することができる。

(H18 司法 第26問 イ)
裁判所は、法令の解釈適用に際しては、通達に示された法令の解釈に拘束されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「裁判所がこれらの通達に拘束されることのないことはもちろんで、裁判所は、法令の解釈適用にあたっては、通達に示された法令の解釈とは異なる独自の解釈をすることができ、通達に定める取扱いが法の趣旨に反するときは独自にその違法を判定することもできる筋合である。」としている。
したがって、裁判所は、法令の解釈適用に際しては、通達に示された法令の解釈に拘束されない。

(H20 司法 第26問 ウ)
墓地、埋葬等に関する法律第13条に関して、他の宗教団体信者であることだけを理由とする埋葬拒否は「正当の理由」によるものとは認められないと解釈した通達について、この解釈を誤りと考える寺院は、通達に従わず、同条違反を理由に起訴された後に、刑事訴訟で通達の適法性を争うことができるが、それでは公訴を提起され、有罪判決を受ける危険を負わざるを得ないため、取消訴訟で当該通達の適法性を争うことができる。

【参照条文】墓地、埋葬等に関する法律
第13条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、埋葬、埋蔵、収蔵又は火葬の求めを受けたときは、正当の理由がなければこれを拒んではならない。
第21条 左の各号の一に該当する者は、これを1000円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
 一 第3条、第4条、第5条第1項又は第12条から第17条までの規定に違反した者
 二 (略)

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「本件通達は従来とられていた法律の解釈や取扱いを変更するものではあるが、それはもっぱら知事以下の行政機関を拘束するにとどまるもので、これらの機関は右通達に反する行為をすることはできないにしても、国民は直接これに拘束されることはなく、従って、右通達が直接に上告人の所論墓地経営権、管理権を侵害したり、新たに埋葬の受忍義務を課したりするものとはいいえない。」とした上で、「現行法上行政訴訟において取消の訴の対象となりうるものは、国民の権利義務、法律上の地位に直接具体的に法律上の影響を及ぼすような行政処分等でなければならないのであるから、本件通達中所論の趣旨部分の取消を求める本件訴は許されないものとして却下すべきものである。」としている。
したがって、通達に処分性は認められないから、取消訴訟で当該通達の適法性を争うことはできない。

(H27 予備 第13問 ウ)
下級行政機関は上級行政機関の発する通達に拘束されるから、行政機関が通達に反する処分をした場合、当該処分は権限を逸脱して行われたものとして無効となる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「通達は、元来、法規の性質をもつものではないから、行政機関が通達の趣旨に反する処分をした場合においても、そのことを理由として、その処分の効力が左右されるものではない。」としている。
したがって、行政機関が通達に反する処分をした場合も、当該処分は有効である。

(R3 予備 第13問 ウ)
各省大臣の発する通達は、その機関の所掌事務についての所管の諸機関及び職員に対する拘束力を有する命令又は示達であり、法規としての性質を有する。

(正答)

(解説)
判例(最判昭43.12.24)は、「通達は、原則として、法規の性質をもつものではなく、上級行政機関が関係下級行政機関および職員に対してその職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであり、このような通達は右機関および職員に対する行政組織内部における命令にすぎない…。」としている。
したがって、通達は、法規としての性質を有しない。
総合メモ
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