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行政法 道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付の通告 最一小判昭和57年7月15日

概要
道路交通法127条1項の規定に基づく反則金の納付の通告があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、その者が任意に反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判されることとなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかならない。したがって、当該通告は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例
事案:車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを内容とする、道路交通法127条1項の規定に基づく反則金納付の通告の取消訴訟において、当該通告が抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるかが問題となった。

判旨:「交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものであり、これによって、大量に発生する車両等の運転者の道路交通法違反事件について、事案の軽重に応じた合理的な処理方法をとるとともに、その処理の迅速化を図ろうとしたものである。 このような見地から、道路交通法は、反則行為に関する処理手続の特例として、警察官において、反則者があると認めるときは、その者に対し、すみやかに反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別等を告知し(126条1項)、警察官から報告を受けた警察本部長は、告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告し(127条1項)、通告を受けた者は、反則行為に関する処理手続の特例の適用を受けようとする場合には、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内に通告に係る反則金を国に対して納付しなければならず(128条1項、125条3項)、右反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されないことになり(128条2項)、反則者は、当該反則行為についてその者が当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付の通告を受け、かつ、前記10日の期間が経過した後でなければ、当該反則行為に係る事件について、公訴を提起されないこと(130条)等を定めている。 右のような交通反則通告制度の趣旨とこれを具体化した道路交通法の諸規定に徴すると、反則行為は本来犯罪を構成する行為であり、したがってその成否も刑事手続において審判されるべきものであるが、前記のような大量の違反事件処理の迅速化の目的から行政手続としての交通反則通告制度を設け、反則者がこれによる処理に服する途を選んだときは、刑事手続によらないで事案の終結を図ることとしたものと考えられる。道路交通法127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告(以下『通告』という。)があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判されることとなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかならない。してみると、道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしているものと解するのが相当である。もしそうでなく、右のような抗告訴訟が許されるものとすると、本来刑事手続における審判対象として予定されている事項を行政訴訟手続で審判することとなり、また、刑事手続と行政訴訟手続との関係について複雑困難な問題を生ずるのであって、同法がこのような結果を予想し、これを容認しているものとは到底考えられない。」
過去問・解説
(H21 司法 第26問 ア)
道路交通法第125条第1項に定める反則行為は、本来犯罪を構成する行為であり、その成否は刑事手続において審判されるべきものであるが、法は、大量の違反事件を迅速に処理する目的から、交通反則通告制度を設けている。

【参照条文】道路交通法
第125条 この章(注1)において「反則行為」とは、前章(注2)の罪に当たる行為のうち別表第二の上欄に掲げるものであつて、車両等(中略)の運転者がしたものをいい、その種別は、政令で定める。
 (注1)第9章「販促行為に関する処理手続きの特例」を指す。
 (注2)第8章「罰則」を指す。
2 この章において「反則者」とは、反則行為をした者であって、次の各号のいずれかに該当する者以外のものをいう。
 一~三 (略)
3 この章において「反則金」とは、反則者がこの章の規定の適用を受けようとする場合に国に納付すべき金銭をいい、その額は、別表第2に定める金額の範囲内において、反則行為の種別に応じ政令で定める。
第126条 警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第1項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。(以下略)
 一、二 (略)
2 (略)
3 警察官は、第1項の規定による告知をしたときは、当該告知に係る反則行為が行われた地を管轄する都道府県警察の警察本部長に速やかにその旨を報告しなければならない。(以下略)
4 (略)
第127条 警察本部長は、前条第3項又は第4項の報告を受けた場合において、当該報告に係る告知を受けた者が当該告知に係る種別に属する反則行為をした反則者であると認めるときは、その者に対し、理由を明示して当該反則行為が属する種別に係る反則金の納付を書面で通告するものとする。(以下略)
2、3 (略)
第128条 前条第1項又は第2項後段の規定による通告に係る反則金(中略)の納付は、当該通告を受けた日の翌日から起算して10日以内(中略)に、政令で定めるところにより、国に対してしなければならない。
2 前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となった行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.17)は、「交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものであり、これによって、大量に発生する車両等の運転者の道路交通法違反事件について、事案の軽重に応じた合理的な処理方法をとるとともに、その処理の迅速化を図ろうとしたものである。」としている。

(H21 司法 第26問 イ)
道路交通法第127条第1項に定める反則金の納付を通告する手続は、行政手続である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.17)は、「交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、警察官が現認する明白で定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者に対しては、警察本部長が定額の反則金の納付を通告し、その通告を受けた者が任意に反則金を納付したときは、その反則行為について刑事訴追をされず、一定の期間内に反則金の納付がなかったときは、本来の刑事手続が進行するということを骨子とするものであり、これによって、大量に発生する車両等の運転者の道路交通法違反事件について、事案の軽重に応じた合理的な処理方法をとるとともに、その処理の迅速化を図ろうとしたものである。」として、道路交通法第127条第1項に定める反則金の納付を通告する手続が刑事手続ではないことを示している。

(H21 司法 第26問 ウ)
道路交通法第127条第1項の規定による通告があった場合、これを受けた者は反則金を支払う法的義務を負うことになる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.17)は、「道路交通法127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告(以下『通告』という。)があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判されることとなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかならない。」としている。
したがって、道路交通法第127条第1項の規定による通告があったとしても、反則金を支払う法的義務を負うことにはならない。

(H21 司法 第26問 エ)
道路交通法第127条第1項の規定による通告を受けた者は、当該通告の理由となった反則行為の不成立を主張しようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときに、これによって開始された刑事手続において裁判所の審判を求めるべきである。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.17)は、「道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしている…。」としている。

(R2 予備 第18問 イ)
行政庁が相手方に対して一定の事項を通知する行為につき、処分性が認められることがある。例えば、道路交通法に基づく反則金の納付の通告は、これに従わない場合には刑事手続が開始され、実際上反則金の納付を余儀なくされることから、処分性が認められる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭57.7.15)は、「道路交通法127条1項の規定による警察本部長の反則金の納付の通告(以下『通告』という。)があっても、これにより通告を受けた者において通告に係る反則金を納付すべき法律上の義務が生ずるわけではなく、ただその者が任意に右反則金を納付したときは公訴が提起されないというにとどまり、納付しないときは、検察官の公訴の提起によって刑事手続が開始され、その手続において通告の理由となった反則行為となるべき事実の有無等が審判されることとなるものとされているが、これは上記の趣旨を示すものにほかならない。してみると、道路交通法は、通告を受けた者が、その自由意思により、通告に係る反則金を納付し、これによる事案の終結の途を選んだときは、もはや当該通告の理由となった反則行為の不成立等を主張して通告自体の適否を争い、これに対する抗告訴訟によってその効果の覆滅を図ることはこれを許さず、右のような主張をしようとするのであれば、反則金を納付せず、後に公訴が提起されたときにこれによって開始された刑事手続の中でこれを争い、これについて裁判所の審判を求める途を選ぶべきであるとしている…。」として、通告の処分性を否定している。
したがって、実際上反則金の納付を余儀なくされることはないから、処分性は認められない。
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