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行政法 子の住民票の記載を求める申出に対する記載しない旨の応答 最二小判平成21年4月17日
概要
出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらない。
判例
事案:出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し特別区の区長がした上記記載をしない旨の応答は、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるか。
判旨:「上告人子につき住民票の記載をすることを求める上告人父の申出は、住民基本台帳法(以下『法』という。)の規定による届出があった場合に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長にこれに対する応答義務が課されている(住民基本台帳法施行令(以下『令』という。)11条参照)のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記載に係る職権の発動を促す法14条2項所定の申出とみるほかないものである。したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないと解される…。そうすると、本件応答の取消しを求める上告人子の訴えは不適法として却下すべきである。」
判旨:「上告人子につき住民票の記載をすることを求める上告人父の申出は、住民基本台帳法(以下『法』という。)の規定による届出があった場合に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長にこれに対する応答義務が課されている(住民基本台帳法施行令(以下『令』という。)11条参照)のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記載に係る職権の発動を促す法14条2項所定の申出とみるほかないものである。したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないと解される…。そうすると、本件応答の取消しを求める上告人子の訴えは不適法として却下すべきである。」
過去問・解説
(H24 司法 第31問 ア)
市町村の長が住民基本台帳法に基づき同法所定の氏名等の事項を住民票に記載する行為には、処分性が認められるから、出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村の長がした当該記載をしない旨の応答には、処分性が認められるものといえる。
市町村の長が住民基本台帳法に基づき同法所定の氏名等の事項を住民票に記載する行為には、処分性が認められるから、出生した子につき住民票の記載を求める親からの申出に対し市町村の長がした当該記載をしない旨の応答には、処分性が認められるものといえる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判平21.4.17)は、「上告人子につき住民票の記載をすることを求める上告人父の申出は、住民基本台帳法(以下『法』という。)の規定による届出があった場合に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長にこれに対する応答義務が課されている(住民基本台帳法施行令(以下『令』という。)11条参照)のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記載に係る職権の発動を促す法14条2項所定の申出とみるほかないものである。したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないと解される…。そうすると、本件応答の取消しを求める上告人子の訴えは不適法として却下すべき…。」としており、市町村の長がした当該記載をしない旨の応答に処分性が認められないことを示しているものの、氏名等の事項を住民票に記載する行為の処分性には言及していない。
判例(最判平21.4.17)は、「上告人子につき住民票の記載をすることを求める上告人父の申出は、住民基本台帳法(以下『法』という。)の規定による届出があった場合に市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長にこれに対する応答義務が課されている(住民基本台帳法施行令(以下『令』という。)11条参照)のとは異なり、申出に対する応答義務が課されておらず、住民票の記載に係る職権の発動を促す法14条2項所定の申出とみるほかないものである。したがって、本件応答は、法令に根拠のない事実上の応答にすぎず、これにより上告人子又は上告人父の権利義務ないし法律上の地位に直接影響を及ぼすものではないから、抗告訴訟の対象となる行政処分に該当しないと解される…。そうすると、本件応答の取消しを求める上告人子の訴えは不適法として却下すべき…。」としており、市町村の長がした当該記載をしない旨の応答に処分性が認められないことを示しているものの、氏名等の事項を住民票に記載する行為の処分性には言及していない。