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行政法 都市計画法8条1項1号に基づく工業地域指定(用途地域指定)の決定 最一小判昭和57年4月22日
概要
都市計画法8条1項1号に基づく工業地域指定の決定は、抗告訴訟の対象とならない。
判例
事案:都市計画法8条1項1号に基づく工業地域指定の決定の取消訴訟において、当該決定が抗告訴訟の対象となる「行政庁の処分」に当たるかが問題となった。
判旨:「都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法8条1項1号に基づき都市計画決定の1つとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され(建築基準法48条7項、52条1項3号、53条1項2号等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をすることができないこととなるから(同法6条4項、5項)、右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。もっとも、右のような法状態の変動に伴い将来における土地の利用計画が事実上制約されたり、地価や土地環境に影響が生ずる等の事態の発生も予想されるが、これらの事由は未だ右の結論を左右するに足りるものではない。なお、右地区内の上地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地区指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されていると解されるから、前記のような解釈をとっても格別の不都合は生じないというべきである。
右の次第で、本件高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分にはあたらないと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。」
判旨:「都市計画区域内において工業地域を指定する決定は、都市計画法8条1項1号に基づき都市計画決定の1つとしてされるものであり、右決定が告示されて効力を生ずると、当該地域内においては、建築物の用途、容積率、建ぺい率等につき従前と異なる基準が適用され(建築基準法48条7項、52条1項3号、53条1項2号等)、これらの基準に適合しない建築物については、建築確認を受けることができず、ひいてその建築等をすることができないこととなるから(同法6条4項、5項)、右決定が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。もっとも、右のような法状態の変動に伴い将来における土地の利用計画が事実上制約されたり、地価や土地環境に影響が生ずる等の事態の発生も予想されるが、これらの事由は未だ右の結論を左右するに足りるものではない。なお、右地区内の上地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地区指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されていると解されるから、前記のような解釈をとっても格別の不都合は生じないというべきである。
右の次第で、本件高度地区指定の決定は、抗告訴訟の対象となる処分にはあたらないと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は正当であって、原判決に所論の違法はない。」
過去問・解説
(R1 予備 第17問 ア)
都市計画決定としての用途地域の指定は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないため、用途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合、建築主は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張することはできない。
都市計画決定としての用途地域の指定は抗告訴訟の対象となる処分には当たらないため、用途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合、建築主は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張することはできない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.4.22)は、「右地区内の上地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地区指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されている…。」としている。
したがって、用途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合、建築主は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張しうる。
判例(最判昭57.4.22)は、「右地区内の上地上に現実に前記のような建築の制限を超える建物の建築をしようとしてそれが妨げられている者が存する場合には、その者は現実に自己の土地利用上の権利を侵害されているということができるが、この場合右の者は右建築の実現を阻止する行政庁の具体的処分をとらえ、前記の地区指定が違法であることを主張して右処分の取消を求めることにより権利救済の目的を達する途が残されている…。」としている。
したがって、用途地域指定を前提とする建築確認拒否処分に対して建築主が取消訴訟を提起した場合、建築主は当該取消訴訟において当該用途地域指定が違法であることを主張しうる。
(R2 予備 第18問 エ)
当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されていない、いわゆる完結型の計画につき、都市計画法に基づく用途地域の指定は、当該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し、その法的地位に変動をもたらすものであることから、処分性が認められる。
当該計画に基づき将来具体的な事業が施行されることが予定されていない、いわゆる完結型の計画につき、都市計画法に基づく用途地域の指定は、当該地域内の土地所有者等に建築制限等の制約を課し、その法的地位に変動をもたらすものであることから、処分性が認められる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.4.22)は、「都市計画区域内において工業地域を指定する決定…が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」として、処分性を否定している。
したがって、同指定は、その法的地位に変動をもたらすものではなく、処分性が認められない。
判例(最判昭57.4.22)は、「都市計画区域内において工業地域を指定する決定…が、当該地域内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、その限度で一定の法状態の変動を生ぜしめるものであることは否定できないが、かかる効果は、あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の当該地域内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれにすぎず、このような効果を生ずるということだけから直ちに右地域内の個人に対する具体的な権利侵害を伴う処分があったものとして、これに対する抗告訴訟を肯定することはできない。」として、処分性を否定している。
したがって、同指定は、その法的地位に変動をもたらすものではなく、処分性が認められない。