現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政法 免職された公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をした場合 最大判昭和40年4月28日
概要
免職された公務員が、免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をしたため、法律上その職を辞したしたものとみなされ、免職処分が取り消されても公務員たる地位が回復されない場合においても、行政事件訴訟法第9条のもとでは、当該訴えの利益を認めるのが相当である。
判例
事案:免職された公務員が免職処分の取消訴訟係属中に公職の候補者として届出をした場合において、免職処分が取り消されても公務員たる地位が回復することはないのであるから、訴えの利益が失われないかが問題となった。
判旨:「しかるに、本件が当上告審に係属しているうちに、昭和37年10月1日から行政事件訴訟法が施行されるにいたったが、右新法9条は、『処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。』と規定し、同法附則は、その2条で行政事件訴訟特例法を廃止するとともに、3条で『この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によって生じた効力を妨げない。』と規定している。 ところで、新法には訴の利益に関する特別の経過規定はなく、また、右附則3条但書にいう『旧法によって生じた効力』とは、旧法を適用してすでに確定した個々の法律上の効力を指すものと解するのが相当である。しかも、訴の利益の有無は職権調査事項であり、かつ、その存在は訴維持の要件であるから、本件訴の利益については、当上告審において、右附則3条本文の規定により、新法を適用してこれが存否を判断すべきものと解する。 しかして、原判決(その引用する第1審判決)の認定にかかる前示事実に照らせば、本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会議員に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと、まさに、原判決(および第1審判決)説示のとおりである。しかし、公務職免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。そして、新法9条が、たとえ注意的にもしろ、括孤内において前記のような規定を設けたことに思いを致せば、同法の下においては、広く訴の利益を認めるべきであって、上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」
判旨:「しかるに、本件が当上告審に係属しているうちに、昭和37年10月1日から行政事件訴訟法が施行されるにいたったが、右新法9条は、『処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴えは、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによつて回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。』と規定し、同法附則は、その2条で行政事件訴訟特例法を廃止するとともに、3条で『この法律は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律施行前に生じた事項にも適用する。ただし、旧法によって生じた効力を妨げない。』と規定している。 ところで、新法には訴の利益に関する特別の経過規定はなく、また、右附則3条但書にいう『旧法によって生じた効力』とは、旧法を適用してすでに確定した個々の法律上の効力を指すものと解するのが相当である。しかも、訴の利益の有無は職権調査事項であり、かつ、その存在は訴維持の要件であるから、本件訴の利益については、当上告審において、右附則3条本文の規定により、新法を適用してこれが存否を判断すべきものと解する。 しかして、原判決(その引用する第1審判決)の認定にかかる前示事実に照らせば、本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会議員に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと、まさに、原判決(および第1審判決)説示のとおりである。しかし、公務職免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。そして、新法9条が、たとえ注意的にもしろ、括孤内において前記のような規定を設けたことに思いを致せば、同法の下においては、広く訴の利益を認めるべきであって、上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」
過去問・解説
(H20 司法 第34問 イ)
免職処分を受けた公務員が、その後公職の選挙に立候補した場合には、公職選挙法第90条によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされ、当該免職処分が取り消されたとしても同人が公務員たる地位を回復することはないから、その取消しを求める訴えの利益は失われる。
【参照条文】公職選挙法
第90条 (前略)公務員が、(中略)届出により公職の候補者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
免職処分を受けた公務員が、その後公職の選挙に立候補した場合には、公職選挙法第90条によりその届出の日に公務員の職を辞したものとみなされ、当該免職処分が取り消されたとしても同人が公務員たる地位を回復することはないから、その取消しを求める訴えの利益は失われる。
【参照条文】公職選挙法
第90条 (前略)公務員が、(中略)届出により公職の候補者となったときは、当該公務員の退職に関する法令の規定にかかわらず、その届出の日に当該公務員たることを辞したものとみなす。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.4.28)は、「上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」としている。
したがって、免職処分が取り消されても公務員たる地位が回復することはないとしても、その取消しを求める訴えの利益は失われない。
判例(最判昭40.4.28)は、「上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」としている。
したがって、免職処分が取り消されても公務員たる地位が回復することはないとしても、その取消しを求める訴えの利益は失われない。
(R1 予備 第19問 エ)
公務員が届出により公職の候補者となったときは、届出の日から公務員たることを辞したものとみなすとの公職選挙法の規定があるため、免職処分取消訴訟を提起して争っている公務員が、公職の候補者となった場合には、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われるのかが問題となる。
仮に免職処分が取り消されても、当該公務員は、公務員たる地位を回復することはできないが、免職処分は、それが取り消されない限り効力を有し、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるから、当該免職処分の効力を排除する判決を求めることは、これらの権利、利益を回復するための必要な手段と考えられ、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
公務員が届出により公職の候補者となったときは、届出の日から公務員たることを辞したものとみなすとの公職選挙法の規定があるため、免職処分取消訴訟を提起して争っている公務員が、公職の候補者となった場合には、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われるのかが問題となる。
仮に免職処分が取り消されても、当該公務員は、公務員たる地位を回復することはできないが、免職処分は、それが取り消されない限り効力を有し、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるから、当該免職処分の効力を排除する判決を求めることは、これらの権利、利益を回復するための必要な手段と考えられ、当該免職処分の取消しを求める訴えの利益は失われない。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭40.4.28)は、「本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会議員に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと、まさに、原判決(および第1審判決)説示のとおりである。しかし、公務職免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。…上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」としている。
判例(最判昭40.4.28)は、「本件免職処分が取り消されたとしても、上告人は市議会議員に立候補したことにより郵政省の職員たる地位を回復するに由ないこと、まさに、原判決(および第1審判決)説示のとおりである。しかし、公務職免職の行政処分は、それが取り消されない限り、免職処分の効力を保有し、当該公務員は、違法な免職処分さえなければ公務員として有するはずであった給料請求権その他の権利、利益につき裁判所に救済を求めることができなくなるのであるから、本件免職処分の効力を排除する判決を求めることは、右の権利、利益を回復するための必要な手段であると認められる。…上告人が郵政省の職員たる地位を回復するに由なくなった現在においても、特段の事情の認められない本件において、上告人の叙上のごとき権利、利益が害されたままになっているという不利益状態の存在する余地がある以上、上告人は、なおかつ、本件訴訟を追行する利益を有するものと認めるのが相当である。」としている。