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行政法 退去強制令書発付処分を受けた者が、退去強制令書の執行により本邦外に送還された場合 最二小判平成8年7月12日

概要
退去強制令書発付処分を受けた者が退去強制令書の執行により本邦外に送還された後1年が経過し、かつ、日本への上陸拒否期間が経過した場合には、当該処分の取消しを求める訴えの利益は失われる。
判例
事案:退去強制令書発付処分を受けた者が提起した、当該処分の取消訴訟において、退去強制令書の執行により本邦外に送還された後1年が経過し、日本への上陸拒否期間が経過した場合に訴えの利益が失われるかが問題となった。

判旨:「上告人は出入国管理及び難民認定法24条1号に該当して発付された退去強制令書の執行により本邦外に送還されてから既に1年が経過したというのであり、同法5条1項9号の規定により本邦への上陸を拒否されることもなくなったのであるから、もはや右退去強制令書発付処分の取消しにより回復すべき法律上の利益は何ら存在せず、右処分の取消しを求める訴えの利益は失われ…る。」
過去問・解説
(H23 共通 第30問 イ)
退去強制令書の送還部分が執行され、被処分者が強制送還されてしまえば、処分はその目的を達成し、被処分者の退去義務は消滅するが、退去を強制された者の本邦への上陸拒否期間が経過するまでは、退去強制令書発付処分の取消しを求める訴えの利益は消滅しない。

(正答)

(解説)
判例(最判平8.7.12)は、本肢と同種の事案において、「上告人は出入国管理及び難民認定法24条1号に該当して発付された退去強制令書の執行により本邦外に送還されてから既に1年が経過したというのであり、同法5条1項9号の規定により本邦への上陸を拒否されることもなくなったのであるから、もはや右退去強制令書発付処分の取消しにより回復すべき法律上の利益は何ら存在せず、右処分の取消しを求める訴えの利益は失われ…る。」としている。
したがって、退去を強制された者の本邦への上陸拒否期間が経過するまでは訴えの利益は消滅しないといえる。
総合メモ
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