現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政法 建築基準法9条1項に基づき除却命令を受けた建築物に対する代執行が完了した場合 最三小判昭和48年3月6日
概要
建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた建築物について代執行による除却工事が完了したときは、右除却命令および代執行令書発付処分の取消を求める訴えの利益は失われる。
判例
事案:建築基準法9条1項に基づき除却命令を受けた建築物に対する代執行の完了後における右除却命令および代執行令書発付処分の取消訴訟において、代執行による除却工事が完了した場合に訴えの利益が失われるのかが問題となった。
判旨:「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求める訴は、その利益を有しないものと解すべきであ…る。」
判旨:「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求める訴は、その利益を有しないものと解すべきであ…る。」
過去問・解説
(H19 司法 第32問 イ)
Aは、自己所有建物の増築について建築基準法による確認を受けたが、その内容と異なり建築基準法令の規定に違反する工事を行ったとして、B県知事から工事停止命令を受け、その後、更に違反建築部分についての除却命令を受けた。しかし、Aは、これらの命令に従わないで建築を続行している。隣地の自宅に居住するCは、上記工事により、自宅とその敷地への日照がほとんど遮断され、通風も悪くなり、生活条件が著しく悪化する被害を受けるに至ったと主張している。
Aが代執行の違法を主張してその実施を阻止するための取消訴訟を提起していた場合において、B県知事が代執行を実施してそれが終了し、原状回復が不可能となったときでも、代執行により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるから、その取消訴訟に係る訴えの利益は失われない。
Aは、自己所有建物の増築について建築基準法による確認を受けたが、その内容と異なり建築基準法令の規定に違反する工事を行ったとして、B県知事から工事停止命令を受け、その後、更に違反建築部分についての除却命令を受けた。しかし、Aは、これらの命令に従わないで建築を続行している。隣地の自宅に居住するCは、上記工事により、自宅とその敷地への日照がほとんど遮断され、通風も悪くなり、生活条件が著しく悪化する被害を受けるに至ったと主張している。
Aが代執行の違法を主張してその実施を阻止するための取消訴訟を提起していた場合において、B県知事が代執行を実施してそれが終了し、原状回復が不可能となったときでも、代執行により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるから、その取消訴訟に係る訴えの利益は失われない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭48.3.6)は、本肢と同種の事案において、「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求める訴は、その利益を有しないものと解すべきであ…る。」としている。
したがって、Aが代執行の違法を主張してその取消訴訟を提起していても、Bによる代執行が終了した場合には、代執行により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるとしても、その取消訴訟に係る訴えの利益は失われる。
判例(最判昭48.3.6)は、本肢と同種の事案において、「建築基準法9条1項の規定により除却命令を受けた違反建築物について代執行による除却工事が完了した以上、右除却命令および代執行令書発付処分の取消しを求める訴は、その利益を有しないものと解すべきであ…る。」としている。
したがって、Aが代執行の違法を主張してその取消訴訟を提起していても、Bによる代執行が終了した場合には、代執行により被った損害について金銭的な賠償を求める必要があるとしても、その取消訴訟に係る訴えの利益は失われる。