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行政法 取消訴訟の出訴期間経過後に国家賠償請求訴訟を提起した処分の違法性を主張することの可否 最二小判昭和36年4月21日

概要
①行政処分無効確認訴訟は国家賠償請求の目的で提起されたものであるからといって、処分庁が右処分を取り消した後においても、なおその法律上の利益があるということはできない。
②あらかじめ処分の取消訴訟を提起していなくても、取消訴訟の出訴期間経過後の国家賠償請求訴訟において、当該処分の違法性を主張することができる。
判例
事案: 行政処分無効確認訴訟において、①その対象となっている処分が取り消された場合に、訴えの利益が失われるか、②取消訴訟の出訴期間経過後の国家賠償請求訴訟において、当該処分の違法性を主張することができるかが問題となった。

判旨:①「本件買収計画は、買収申請の取下により瑕疵を帯びるに至り、右瑕疵を理由とする取消により、初めに遡りその存在を失うに至ったものと解すべきであるから、上告人は、右計画の無効確認を求めるにつき法律上の利益を欠くに至ったものと解すべきである。」
 ②「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから、本訴が被上告人委員会の不法行為による国家賠償を求める目的に出たものであるということだけでは、本件買収計画の取消後においても、なおその無効確認を求めるにつき法律上の利益を有するということの理由とするに足りない。」
過去問・解説
(H29 予備 第20問 ウ)
処分があったことを知った日から6か月を経過したとき又は処分の日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、処分の取消しの訴えを提起して当該処分の効力を争うことができなくなるとともに、国家賠償請求訴訟を提起して当該処分の違法性を主張することもできなくなる。

(正答)

(解説)
行訴法14条は、1項本文において、「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定し、2項本文において、「取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。」と規定している。
これについて、判例(最判昭36.4.21)は、「行政処分が違法であることを理由として国家賠償の請求をするについては、あらかじめ右行政処分につき取消又は無効確認の判決を得なければならないものではないから、本訴が被上告人委員会の不法行為による国家賠償を求める目的に出たものであるということだけでは、本件買収計画の取消後においても、なおその無効確認を求めるにつき法律上の利益を有するということの理由とするに足りない。」として、取消訴訟の出訴期間経過後であっても、当該処分の違法性を主張して国家賠償請求訴訟を提起することも可能であることを示している。
したがって、取消訴訟の出訴期間経過後であっても、国家賠償請求訴訟において当該処分の違法性を主張することができる。
総合メモ
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