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行政法 住民訴訟は原告の死亡により終了するか 最二小判昭和55年2月22日

概要
地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告の死亡により当然に終了する。
判例
事案:住民訴訟の係属中に原告である住民が死亡した事案において、住民訴訟は、原告の死亡により終了するかが問題となった。

判旨:「職権をもって調査するに、記録によれば、被上告人市川幹重は昭和50年8月30日死亡していることが明らかである。地方自治法242条の2に規定する住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきである…。」
過去問・解説
(H20 司法 第39問 ウ)
住民訴訟を提起した住民が、訴訟の係属中に死亡したときは、その住民の相続人が訴訟を承継することができる。

(正答)

(解説)
判例(最判昭55.2.22)は、「住民訴訟は、原告が死亡した場合においては、その訴訟を承継するに由なく、当然に終了するものと解すべきである…。」としている。
したがって、住民訴訟を提起した住民が、訴訟の係属中に死亡したときは、その住民の相続人が訴訟を承継することはできず、当然に終了する。
総合メモ
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