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行政法 都道府県警察の警察官が交通犯罪の捜査において違法に他人に加えた損害について国家賠償責任を負う国家機関(国か都道府県か) 最三小判昭和54年7月10日

概要
都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき違法に他人に加えた損害について賠償責任を負うのは、原則として都道府県のみであり、国は、原則として国家賠償法1条1項による賠償責任を負わない。
判例
事案:都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うについて違法に他人に加えた損害について、国が国家賠償法1条1項による賠償責任を負うかが問題となった。

判旨:「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない、と解するのが相当である。けだし、警察法及び地方自治法は、都道府県に都道府県警察を置き、警察の管理及び運営に関することを都道府県の処理すべき事務と定めている(警察法36条1項、地方自治法2条6項2号(昭和44年法律第2号による改正前は同条5項2号)等参照)ものと解されるから、都道府県警察の警察官が警察の責務の範囲に属する交通犯罪の捜査を行うこと(警察法2条1項参照)は、検察官が自ら行う犯罪の捜査の補助に係るものであるとき(刑訴法193条3項参照)のような例外的な場合を除いて、当該都道府県の公権力の行使にほかならないものとみるべきであるからである。都道府県警察の警察官の行う捜査が司法警察職員としての職務にあたるものであることは、前記警察法及び地方自治法の規定の趣旨にかんがみると、その捜査が国の事務にあたるものとすべき根拠とするには足りず、また、検察官の一般的指示権又は一般的指揮権(刑訴法193条1項、2項参照)は公訴の遂行を全うするため又は捜査の協力を求めるためにされるものであるにとどまるものと解すべきであるから、このような権限が国の公務員である検察官に認められているからといって、都道府県警察の警察官の行う捜査を国の公権力の行使であるとすることはできない。公権力を違法に行使した警察官が警視正以上の階級にある者ではない場合、その者の任免及びその者に対する指揮監督の権限が国家公安委員会によって任免され法制上国家公務員の身分を有する警視総監又は道府県警察本部長によって行使されるものであることは、所論の指摘するとおりであるが、右の権限は、都道府県警察の職員として都道府県に置かれる警視総監又は道府県警察本部長(地方自治法180条の9第2項、第4項、警察法48条、55条1項、2項等参照)が、都道府県公安委員会の管理の下にある都道府県警察(警察法38条1項、3項参照)の本部の長として、その所属の警察職員につき行使するもの(警察法48条、55条3項参照)にほかならないものというべく、したがって、所論指摘のことがあるからといって、前記のように都道府県の処理すべき事務にかかる警察の事務を都道府県警察の警察官において執行すること(警察法63条参照)自体までが国の公権力の行使にあたることになるものと解すべきではない。」
過去問・解説
(H26 共通 第36問 ア)
A県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合においては、A県だけではなく、原則として、国もまた、国家賠償法第1条第1項に基づいて損害賠償責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判昭54.7.10)は、「都道府県警察の警察官がいわゆる交通犯罪の捜査を行うにつき故意又は過失によって違法に他人に損害を加えた場合において国家賠償法1条1項によりその損害の賠償の責めに任ずるのは、原則として当該都道府県であり、国は原則としてその責めを負うものではない、と解するのが相当である。」としている。
したがって、本肢のような場合に責任を負うのは、A県のみであり、国は原則として国家賠償責任を負わない。
総合メモ
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