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行政法 裁判官がした裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在していた場合 最二小判昭和57年3月12日
概要
裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。
判例
事案:前訴において敗訴判決を受けたXが、右判決は適用すべき法条を適用しなかった違法な判決であり、裁判官は故意又は少なくとも重大な過失により違法な判決をしてXに損害を加えたとして、国に対し、国家賠償法1条1項により、損害賠償を請求した事案において、裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が認められるかが問題となった。
判旨:「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」
判旨:「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」
過去問・解説
(H18 司法 第21問 イ)
裁判官による争訟の裁判については、当該裁判官に事実認定や法律解釈の誤りがあったとしても、それは上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべきものであるから、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たるものとして争うことができるのは、そのような訴訟法上の救済が及ばない瑕疵に限られる。
裁判官による争訟の裁判については、当該裁判官に事実認定や法律解釈の誤りがあったとしても、それは上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべきものであるから、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たるものとして争うことができるのは、そのような訴訟法上の救済が及ばない瑕疵に限られる。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」としている。
したがって、上訴等の訴訟法上の救済が及ぶ場合であっても、本判例にいう「特別の事情」があれば、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たることになる。
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」としている。
したがって、上訴等の訴訟法上の救済が及ぶ場合であっても、本判例にいう「特別の事情」があれば、国家賠償法第1条第1項にいう違法な行為に当たることになる。
(H23 共通 第36問 イ)
裁判官がした争訟の裁判については、上訴等の訴訟法上の救済方法が存するから、その裁判内容に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、国家賠償法上違法の評価を受けることはない。
裁判官がした争訟の裁判については、上訴等の訴訟法上の救済方法が存するから、その裁判内容に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、国家賠償法上違法の評価を受けることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。」としている。
したがって、本判例にいう「特別の事情」があれば、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在した場合にも、国家賠償法上違法の評価を受けることがある。
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。」としている。
したがって、本判例にいう「特別の事情」があれば、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在した場合にも、国家賠償法上違法の評価を受けることがある。
(R2 予備 第22問 ウ)
裁判官による争訟の裁判に事実認定や法律解釈の誤りがあった場合には、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正することが予定されているから、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって上記のような誤った裁判をした場合であっても、国の賠償責任を生ずることはない。
裁判官による争訟の裁判に事実認定や法律解釈の誤りがあった場合には、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正することが予定されているから、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって上記のような誤った裁判をした場合であっても、国の賠償責任を生ずることはない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」としている。
したがって、裁判官が違法又は不当な目的をもって上記のような誤った裁判をした場合には、国の賠償責任が認められ得る。
判例(最判昭57.3.12)は、「裁判官がした争訟の裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在したとしても、これによって当然に国家1条1項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任の問題が生ずるわけのものではなく、右責任が肯定されるためには、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とすると解するのが相当である。」としている。
したがって、裁判官が違法又は不当な目的をもって上記のような誤った裁判をした場合には、国の賠償責任が認められ得る。