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行政法 国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合において、使用者が民法715条に基づく損害賠償責任を負うか 最一小判平成19年1月25日

概要
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときは、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
判例
事案:国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に加えた損害につき国又は公共団体が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負う場合において、使用者が民法715条に基づく損害賠償責任を負うかが問題となった。

判旨:「国家賠償法1条1項は、国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国又は公共団体がその被害者に対して賠償の責めに任ずることとし、公務員個人は民事上の損害賠償責任を負わないこととしたものと解される…。この趣旨からすれば、国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。
 これを本件についてみるに、3号措置に基づき入所した児童に対するA学園の職員等による養育監護行為が被告県の公権力の行使に当たり、本件職員の養育監護上の過失によって原告が被った損害につき被告県が国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことは前記判示のとおりであるから、本件職員の使用者である被告Yは、原告に対し、民法715条に基づく損害賠償責任を負わないというべきである。」
過去問・解説
(H26 共通 第36問 ウ)
社会福祉法人Cの設置する児童養護施設に、児童福祉法に基づくD県の措置により入所した児童が、施設の職員Eの養育監護上の過失によって、他の入所児童から暴行を受けて負傷した場合であって、Eの養育監護行為が、国家賠償法第1条第1項の適用上、県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為とされるときには、E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。

(正答)

(解説)
判例(最判平19.1.25)は、「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。」としている。
したがって、Eの養育監護行為が県の公権力の行使に当たる公務員の職務行為とされるときには、E個人が民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者であるCも同法第715条に基づく損害賠償責任を負わない。

(R1 予備 第23問 ア)
国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うときには、被用者個人は民法第709条に基づく損害賠償責任を負わないが、使用者は同法第715条に基づく損害賠償責任を負う。

(正答)

(解説)
判例(最判平19.1.25)は、「国又は公共団体以外の者の被用者が第三者に損害を加えた場合であっても、当該被用者の行為が国又は公共団体の公権力の行使に当たるとして国又は公共団体が被害者に対して同項に基づく損害賠償責任を負う場合には、被用者個人が民法709条に基づく損害賠償責任を負わないのみならず、使用者も同法715条に基づく損害賠償責任を負わないと解するのが相当である。」としている。
したがって、本肢のような場合、使用者は民法715条に基づく損害賠償責任を負わない。
総合メモ
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