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行政法 点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないこと 最三小判昭和61年3月25日
概要
当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、その安全設備が、視力障害者の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障害者の事故の発生の危険性の程度、右事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要する。
判例
事案:点字ブロック等の新たに開発された視力障害者用の安全設備が日本国有鉄道の駅のホームに敷設されていないことが、国家賠償法2条1項にいう設置又は管理の瑕疵となるのかが問題となった。
判旨:「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいい、かかる瑕疵の存否については、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである…。そして、点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかったことをもって当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、その安全設備が、視力障害者の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障害者の事故の発生の危険性の程度、右事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要するものと解するのが相当である。」
判旨:「国家賠償法2条1項にいう営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が通常有すべき安全性を欠く状態をいい、かかる瑕疵の存否については、当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を総合考慮して具体的個別的に判断すべきものである…。そして、点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかったことをもって当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、その安全設備が、視力障害者の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障害者の事故の発生の危険性の程度、右事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要するものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H21 司法 第37問 イ)
点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅に設置しなかったことが当該駅のホームに係る設置又は管理の瑕疵に該当するか否かを判断するに当たっては、視力障害者の事故発生の危険性の程度、その事故を防止するために当該安全設備を設置する必要性の程度及び当該安全設備の設置の困難性等の諸般の事情を総合考慮することを要するが、その際、当該安全設備が全国ないし当該地域における駅のホーム等に普及しているかどうかについてまで考慮する必要はない。
点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅に設置しなかったことが当該駅のホームに係る設置又は管理の瑕疵に該当するか否かを判断するに当たっては、視力障害者の事故発生の危険性の程度、その事故を防止するために当該安全設備を設置する必要性の程度及び当該安全設備の設置の困難性等の諸般の事情を総合考慮することを要するが、その際、当該安全設備が全国ないし当該地域における駅のホーム等に普及しているかどうかについてまで考慮する必要はない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭61.3.25)は、「点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかったことをもって当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、その安全設備が、視力障害者の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障害者の事故の発生の危険性の程度、右事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、安全設備が全国ないし当該地域における駅のホーム等に普及しているかどうかについても考慮する必要がある。
判例(最判昭61.3.25)は、「点字ブロック等のように、新たに開発された視力障害者用の安全設備を駅のホームに設置しなかったことをもって当該駅のホームが通常有すべき安全性を欠くか否かを判断するに当たっては、その安全設備が、視力障害者の事故防止に有効なものとして、その素材、形状及び敷設方法等において相当程度標準化されて全国的ないし当該地域における道路及び駅のホーム等に普及しているかどうか、当該駅のホームにおける構造又は視力障害者の利用度との関係から予測される視力障害者の事故の発生の危険性の程度、右事故を未然に防止するため右安全設備を設置する必要性の程度及び右安全設備の設置の困難性の有無等の諸般の事情を総合考慮することを要するものと解するのが相当である。」としている。
したがって、安全設備が全国ないし当該地域における駅のホーム等に普及しているかどうかについても考慮する必要がある。