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行政法 財産権規制の根拠法令上に損失補償規定が存在しない場合における直接憲法29条3項を根拠とする損失補償請求の可否 最大判昭和43年11月27日
概要
財産権規制の根拠法令上の補償規定の不存在が一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されないことを前提に、直接憲法29条3項を根拠にして補償請求をする余地があるとして、損失補償規定がないことをもって同項に違反することにはならない
判例
事案:財産権規制の根拠法令である河川附近地制限令第4条第2号、10条の各規定について、補償規定が存在しないことを理由に憲法29条3項に反しないかが問題となった。
判旨:「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。
…もっとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがって、仮りに被告人に損失があったとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」
判旨:「河川附近地制限令4条2号の定める制限は、河川管理上支障のある事態の発生を事前に防止するため、単に所定の行為をしようとする場合には知事の許可を受けることが必要である旨を定めているにすぎず、この種の制限は、公共の福祉のためにする一般的な制限であり、原則的には、何人もこれを受忍すべきものである。このように、同令4条2号の定め自体としては、特定の人に対し、特別に財産上の犠牲を強いるものとはいえないから、右の程度の制限を課するには損失補償を要件とするものではなく、したがって、補償に関する規定のない同令4条2号の規定が所論のように憲法29条3項に違反し無効であるとはいえない。
…もっとも、本件記録に現われたところによれば、被告人は、名取川の堤外民有地の各所有者に対し賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、従来から同所の砂利を採取してきたところ、昭和34年12月11日宮城県告示第643号により、右地域が河川附近地に指定されたため、河川附近地制限令により、知事の許可を受けることなくしては砂利を採取することができなくなり、従来、賃借料を支払い、労務者を雇い入れ、相当の資本を投入して営んできた事業が営み得なくなるために相当の損失を被る筋合であるというのである。そうだとすれば、その財産上の犠牲は、公共のために必要な制限によるものとはいえ、単に一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲をこえ、特別の犠牲を課したものとみる余地が全くないわけではなく、憲法29条3項の趣旨に照らし、さらに河川附近地制限令1条ないし3条および5条による規制について同令7条の定めるところにより損失補償をすべきものとしていることとの均衡からいって、本件被告人の被った現実の損失については、その補償を請求することができるものと解する余地がある。したがって、仮りに被告人に損失があったとしても補償することを要しないとした原判決の説示は妥当とはいえない。しかし、同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」
過去問・解説
(H19 司法 第22問 ア)
旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為につき、同令違反として事業者が起訴された事件において、河川附近地制限令は損失補償の規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は、損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので、失当であるとされた。
旧河川附近地制限令上の河川附近地に指定された民有地において無許可で砂利を採取した行為につき、同令違反として事業者が起訴された事件において、河川附近地制限令は損失補償の規定が置かれていないため憲法第29条第3項に違反するとした被告人の主張は、損失補償が必要な場合でも直接同項に基づき国に対してそれを請求できる可能性があるので、失当であるとされた。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭43.11.27)は、本肢と同種の事案において、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
判例(最判昭43.11.27)は、本肢と同種の事案において、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
(H29 予備 第23問 ア)
国家賠償と比べた損失補償の特徴の一つとして、損失補償について定めた一般法は存在しないことが挙げられるところ、個別法に損失補償を認める規定が存在しない場合には、裁判を提起して損失補償を求めることはできないと解されている。
国家賠償と比べた損失補償の特徴の一つとして、損失補償について定めた一般法は存在しないことが挙げられるところ、個別法に損失補償を認める規定が存在しない場合には、裁判を提起して損失補償を求めることはできないと解されている。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭43.11.27)は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
したがって、個別法に損失補償を認める規定が存在しなくても、裁判を提起して損失補償を求める余地がある。
判例(最判昭43.11.27)は、「同令4条2号による制限について同条に損失補償に関する規定がないからといって、同条があらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、本件被告人も、その損失を具体的に主張立証して、別途、直接憲法29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではないから、単に一般的な場合について、当然に受忍すべきものとされる制限を定めた同令4条2号およびこの制限違反について罰則を定めた同令10条の各規定を直ちに違憲無効の規定と解すべきではない。」としている。
したがって、個別法に損失補償を認める規定が存在しなくても、裁判を提起して損失補償を求める余地がある。