現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政法 昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失 最三小判平成17年11月1日
概要
昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について憲法29条3項に基づく補償請求をすることはできない。
判例
事案:昭和13年に決定された都市計画に係る計画道路の区域内にその一部が含まれる土地に建築物の建築の制限が課せられることによる損失について憲法29条3項を直接の根拠として損失補償請求をすることができるかが問題となった。
判旨:「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」
判旨:「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ウ)
都市計画決定に基づく都市計画道路の区域内に土地及び建物を所有している者が、当該都市計画に係る事業が決定から60年以上にわたって着手されないことにより、その間、当該土地への建築物の建築につき都市計画法第53条の建築制限を受けてきた場合には、そのような長期間の建築制限による損失は、通常、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えた特別の犠牲に当たるから、憲法第29条第3項の損失補償を必要とする。
【参照条文】都市計画法
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一~五 (略)
2、3 (略)
都市計画決定に基づく都市計画道路の区域内に土地及び建物を所有している者が、当該都市計画に係る事業が決定から60年以上にわたって着手されないことにより、その間、当該土地への建築物の建築につき都市計画法第53条の建築制限を受けてきた場合には、そのような長期間の建築制限による損失は、通常、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えた特別の犠牲に当たるから、憲法第29条第3項の損失補償を必要とする。
【参照条文】都市計画法
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一~五 (略)
2、3 (略)
(正答)✕
(解説)
判例(最判平17.11.1)は、本肢と同種の事案において、「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」としている。
したがって、本肢のような場合、特別の犠牲に当たらず、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することはできない。
判例(最判平17.11.1)は、本肢と同種の事案において、「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」としている。
したがって、本肢のような場合、特別の犠牲に当たらず、憲法29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することはできない。
(R6 予備 第23問 ア)
都市計画法第53条により、同条の施行区域内の土地に対し長期間にわたって建築制限が課されてきた場合、当該建築制限による損失は、その内容や程度にかかわらず、特別の犠牲として補償の対象となる。
【参照条文】都市計画法
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一~五 (略)
2、3 (略)
都市計画法第53条により、同条の施行区域内の土地に対し長期間にわたって建築制限が課されてきた場合、当該建築制限による損失は、その内容や程度にかかわらず、特別の犠牲として補償の対象となる。
【参照条文】都市計画法
第53条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一~五 (略)
2、3 (略)
(正答)✕
(解説)
判例(最判平17.11.1)は、本肢と同種の事案において、「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」としている。
したがって、本肢における建築制限による損失は、その内容や程度が一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えていなければ特別の犠牲とならず、補償の対象とならない。
判例(最判平17.11.1)は、本肢と同種の事案において、「上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。」としている。
したがって、本肢における建築制限による損失は、その内容や程度が一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えていなければ特別の犠牲とならず、補償の対象とならない。