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行政法 事業認定時点で価額を算定し、権利取得最決までの物価変動率を乗じて補償額とする算定方法を定めた土地収用法71条は憲法29条3項に違反するか 最三小判平成14年6月11日

概要
事業認定時点で価額を算定し、権利取得最決までの物価変動率を乗じて補償額とする算定方法を定めた土地収用法71条は憲法29条3項に違反しない。
判例
事案:事業認定時点で価額を算定し、権利取得最決までの物価変動率を乗じて補償額とする算定方法を定めた土地収用法71条が憲法29条3項に違反するかが問題となった。

判旨:「憲法29条3項にいう『正当な補償』とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和25年(オ)第98号同28年12月23日大法廷判決・民集7巻13号1523頁)とするところである。土地収用法71条の規定が憲法29条3項に違反するかどうかも、この判例の趣旨に従って判断すべきものである。 土地の収用に伴う補償は、収用によって土地所有者等が受ける損失に対してされるものである(土地収用法68条)ところ、収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであり、その時に補償金の額が具体的に決定される(同法48条1項)のであるから、補償金の額は、同裁決の時を基準にして算定されるべきである。その具体的方法として、同法71条は、事業の認定の告示の時における相当な価格を近傍類地の取引価格等を考慮して算定した上で、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて、権利取得裁決の時における補償金の額を決定することとしている。  事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までには、近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも上記の修正率と一致するとはいえない。しかしながら、上記の近傍類地の取引価格の変動は、一般的に当該事業による影響を受けたものであると考えられるところ、事業により近傍類地に付加されることとなった価値と同等の価値を収用地の所有者等が当然に享受し得る理由はないし、事業の影響により生ずる収用地そのものの価値の変動は、起業者に帰属し、又は起業者が負担すべきものである。また、土地が収用されることが最終的に決定されるのは権利取得裁決によるのであるが、事業認定が告示されることにより、当該土地については、任意買収に応じない限り、起業者の申立てにより権利取得裁決がされて収用されることが確定するのであり、その後は、これが一般の取引の対象となることはないから、その取引価格が一般の土地と同様に変動するものとはいえない。そして、任意買収においては、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業認定の告示の時における相当な価格を基準として契約が締結されることが予定されているということができる。 なお、土地収用法は、事業認定の告示があった後は、権利取得裁決がされる前であっても、土地所有者等が起業者に対し補償金の支払を請求することができ、請求を受けた起業者は原則として2月以内に補償金の見積額を支払わなければならないものとしている(同法46条の2、46条の4)から、この制度を利用することにより、所有者が近傍において被収用地と見合う代替地を取得することは可能である。 これらのことにかんがみれば、土地収用法71条が補償金の額について前記のように規定したことには、十分な合理性があり、これにより、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を受けられるものというべきである。」
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ア)
土地収用法(以下「法」という。)第71条に基づく補償金の額の決定に際しては、事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までに近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも法第71条による修正率と一致するとはいえないから、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を常に受けられるものとはいえないが、憲法第29条第3項にいう「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないから、法第71条の規定は憲法第29条第3項に違反するものではない。

【参照条文】土地収用法
第71条 収用する土地又はその土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の額は、近傍類地の取引価格等を考慮して算定した事業の認定の告示の時における相当な価格に、権利取得裁決の時までの物価の変動に応ずる修正率を乗じて得た額とする。

(正答)

(解説)
判例(最判平14.6.11)は、「憲法29条3項にいう『正当な補償』とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではない…。」とした上で、「事業認定の告示の時から権利取得裁決の時までには、近傍類地の取引価格に変動が生ずることがあり、その変動率は必ずしも上記の修正率と一致するとはいえない。」としている。
そして、本判例は、続けて、「土地収用法71条が補償金の額について前記のように規定したことには、十分な合理性があり、これにより、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を受けられるものというべきである。」としている。
したがって、土地収用法71条により、被収用者は、収用の前後を通じて被収用者の有する財産価値を等しくさせるような補償を常に受けられるといえる。

(H29 予備 第23問 ウ)
損失補償に際しては「正当な補償」が必要であると解されているが、第二次世界大戦後の農地改革をめぐる最高裁判所の判例では、この「正当な補償」の額は、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格と完全に一致することを要しないとされている。

(正答)

(解説)
判例(最判平14.6.11)は、「憲法29条3項にいう『正当な補償』とは、その当時の経済状態において成立すると考えられる価格に基づき合理的に算出された相当な額をいうのであって、必ずしも常に上記の価格と完全に一致することを要するものではないことは、当裁判所の判例…とするところである。」としている。
総合メモ
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