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短答判例
公務員に対する懲戒処分の裁量審査(神戸税関事件) 最三小判昭和52年12月20日
概要
国家公務員に懲戒事由がある場合、懲戒処分をするかどうか及びいかなる処分を選択するかについて具体的な基準は設けられておらず、懲戒権者は、諸般の事情を考慮してこれを決定することができる。その判断は懲戒権者の裁量に任されており、裁判所は、懲戒処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法と判断する。
判例
事案:神戸税関に勤務する原告らが、勤務時間内の職場集会への参加・指導、業務処理の妨害及び超過勤務命令の撤回を求める活動等を行ったことを理由として、被告である神戸税関長から懲戒免職処分を受け、その効力を争った。そこで、①国家公務員に対する懲戒処分について懲戒権者にどのような裁量が認められ、②その適否を裁判所がどのように審査すべきかが問題となった。
判旨:①「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、公正であるべきこと(74条1項)を定め、平等取扱いの原則(27条)及び不利益取扱いの禁止(98条3項)に違反してはならないことを定めている以外に、具体的な基準を設けていない。したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。」
②「もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」
判旨:①「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、公正であるべきこと(74条1項)を定め、平等取扱いの原則(27条)及び不利益取扱いの禁止(98条3項)に違反してはならないことを定めている以外に、具体的な基準を設けていない。したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか、また、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができるものと考えられるのであるが、その判断は、右のような広範な事情を総合的に考慮してされるものである以上、平素から庁内の事情に通暁し、部下職員の指揮監督の衝にあたる者の裁量に任せるのでなければ、とうてい適切な結果を期待することができないものといわなければならない。それ故、公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。」
②「もとより、右の裁量は、恣意にわたることを得ないものであることは当然であるが、懲戒権者が右の裁量権の行使としてした懲戒処分は、それが社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められる場合でない限り、その裁量権の範囲内にあるものとして、違法とならないものというべきである。したがつて、裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」
過去問・解説
(R8 予備 第15問 ア)
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法第82条第1項第3号は、懲戒処分の要件として、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めているが、本判決は、この要件が抽象的であるとして、同要件に該当するか否かの判断について懲戒権者に裁量が認められると判断した。
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法第82条第1項第3号は、懲戒処分の要件として、「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」と定めているが、本判決は、この要件が抽象的であるとして、同要件に該当するか否かの判断について懲戒権者に裁量が認められると判断した。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。」として、懲戒権者に効果裁量を認めている。
したがって、判例は、懲戒処分の要件である「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」について、この要件が抽象的であるとして、同要件に該当するか否かの判断について懲戒権者に裁量が認められると判断したのではない。
判例(最判昭52.12.20)は、「公務員につき、国公法に定められた懲戒事由がある場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分を行うときにいかなる処分を選ぶかは、懲戒権者の裁量に任されているものと解すべきである。」として、懲戒権者に効果裁量を認めている。
したがって、判例は、懲戒処分の要件である「国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合」について、この要件が抽象的であるとして、同要件に該当するか否かの判断について懲戒権者に裁量が認められると判断したのではない。
(R8 予備 第15問 イ)
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法は、懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができると判断した。
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法は、懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができると判断した。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか…を決するについては、…具体的な基準を設けていない。」とした上で、「したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか…を決定することができる…。」としている。
したがって、本判決は、法は、懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができると判断したといえる。
判例(最判昭52.12.20)は、「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、懲戒処分をすべきかどうか…を決するについては、…具体的な基準を設けていない。」とした上で、「したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうか…を決定することができる…。」としている。
したがって、本判決は、法は、懲戒権者が懲戒処分をすべきかどうかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をすべきかどうかを決定することができると判断したといえる。
(R8 予備 第15問 ウ)
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法は、懲戒権者がいかなる懲戒処分を選択すべきかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができると判断した。
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、法は、懲戒権者がいかなる懲戒処分を選択すべきかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができると判断した。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、…懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、…具体的な基準を設けていない。」とした上で、「したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができる…。」としている。
したがって、本判決は、懲戒権者がいかなる懲戒処分を選択すべきかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができると判断したといえる。
判例(最判昭52.12.20)は、「国公法は、同法所定の懲戒事由がある場合に、懲戒権者が、…懲戒処分をするときにいかなる処分を選択すべきかを決するについては、…具体的な基準を設けていない。」とした上で、「したがつて、懲戒権者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の右行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきか、を決定することができる…。」としている。
したがって、本判決は、懲戒権者がいかなる懲戒処分を選択すべきかについて具体的な基準を設けていないことを理由に、懲戒権者は、諸般の事情を考慮して、懲戒処分をする場合にいかなる処分を選択すべきかを決定することができると判断したといえる。
(R8 予備 第15問 エ)
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、裁判所において、懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて検討した結果と実際にされた懲戒処分とを比較して、当該懲戒処分がその結果より重い場合には、当該懲戒処分につき、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとして、違法であると判断すべきものであるとした。[№33]
国家公務員法(以下「法」という。)に基づく職員の懲戒処分と裁量審査について述べた最高裁判所昭和52年12月20日第三小法廷判決(民集31巻7号1101頁)は、裁判所において、懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて検討した結果と実際にされた懲戒処分とを比較して、当該懲戒処分がその結果より重い場合には、当該懲戒処分につき、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとして、違法であると判断すべきものであるとした。[№33]
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。
したがって、本判例は、裁判所において、懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて検討した結果と実際にされた懲戒処分とを比較して、当該懲戒処分がその結果より重い場合には、当該懲戒処分につき、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとして、違法であると判断すべきものであるとしたのではない。
判例(最判昭52.12.20)は、「裁判所が右の処分の適否を審査するにあたつては、懲戒権者と同一の立場に立つて懲戒処分をすべきであつたかどうか又はいかなる処分を選択すべきであつたかについて判断し、その結果と懲戒処分とを比較してその軽重を論ずべきものではなく、懲戒権者の裁量権の行使に基づく処分が社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権を濫用したと認められる場合に限り違法であると判断すべきものである。」としている。
したがって、本判例は、裁判所において、懲戒処分をすべきであったかどうか又はいかなる処分を選択すべきであったかについて検討した結果と実際にされた懲戒処分とを比較して、当該懲戒処分がその結果より重い場合には、当該懲戒処分につき、裁量権を逸脱し又はこれを濫用したとして、違法であると判断すべきものであるとしたのではない。