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意見公募手続等
第38条
条文
第38条(命令等を定める場合の一般原則)
① 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
② 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
① 命令等を定める機関(閣議の決定により命令等が定められる場合にあっては、当該命令等の立案をする各大臣。以下「命令等制定機関」という。)は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
② 命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
過去問・解説
(H23 司法 第23問 イ)
大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、本肢における省令はこれに当たる(同法2条8号イ参照)。
また、同法38条2項は、「命令等を定めた後においても、…社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、本肢における省令はこれに当たる(同法2条8号イ参照)。
また、同法38条2項は、「命令等を定めた後においても、…社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。」と規定している。
したがって、大臣は、省令を定めようとする場合に意見公募手続の実施を義務付けられるほか、省令を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じて、省令の内容を検討し、その適正を確保するよう努めなければならない。
総合メモ
第39条
条文
第39条(意見公募手続)
① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
② 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
③ 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
④ 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
① 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
② 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
③ 第1項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して30日以上でなければならない。
④ 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の規定は、適用しない。
一 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続(以下「意見公募手続」という。)を実施することが困難であるとき。
二 納付すべき金銭について定める法律の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての命令等その他当該法律の施行に関し必要な事項を定める命令等を定めようとするとき。
三 予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる当該金銭の額の算定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他の事項を定める命令等を定めようとするとき。
四 法律の規定により、内閣府設置法第49条第1項若しくは第2項若しくは国家行政組織法第3条第2項に規定する委員会又は内閣府設置法第37条若しくは第54条若しくは国家行政組織法第8条に規定する機関(以下「委員会等」という。)の議を経て定めることとされている命令等であって、相反する利害を有する者の間の利害の調整を目的として、法律又は政令の規定により、これらの者及び公益をそれぞれ代表する委員をもって組織される委員会等において審議を行うこととされているものとして政令で定める命令等を定めようとするとき。
五 他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとするとき。
六 法律の規定に基づき法令の規定の適用又は準用について必要な技術的読替えを定める命令等を定めようとするとき。
七 命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするとき。
八 他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理その他の意見公募手続を実施することを要しない軽微な変更として政令で定めるものを内容とする命令等を定めようとするとき。
過去問・解説
(H19 司法 第30問 ア)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合には適用がない。
(正答)✕
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含まれている。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合にも適用がある。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含まれている。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政機関が行政指導指針を定める場合にも適用がある。
(H19 司法 第30問 ウ)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため、同手続の導入により、行政計画の策定手続が整備された。
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画なども含まれるため、同手続の導入により、行政計画の策定手続が整備された。
(正答)✕
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政計画については掲げられていない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画などは含まれない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政計画については掲げられていない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の対象には、一定の大規模施設の設置計画などは含まれない。
(H19 司法 第30問 エ)
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等を対象としており、行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。
行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等を対象としており、行政上の給付に係る命令等を定める場合には適用がない。
(正答)✕
(解説)
行手法39条1項は、意見公募手続の実施が必要となるのは、「命令等を定めようとする場合」と規定している。そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政上の規制に係る命令等に限定していない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等のみならず、行政上の給付に係る命令等を定める場合にも適用される。
行手法39条1項は、意見公募手続の実施が必要となるのは、「命令等を定めようとする場合」と規定している。そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、行政上の規制に係る命令等に限定していない。
したがって、行政手続法第6章(意見公募手続等)に関して、意見公募手続の規定は、行政上の規制に係る命令等のみならず、行政上の給付に係る命令等を定める場合にも適用される。
(H22 司法 第26問 ウ)
都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、都市計画といった行政計画については掲げられていない。
したがって、都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
そして、同法2条8号は、「命令等」に当たるものを掲げているものの、都市計画といった行政計画については掲げられていない。
したがって、都市計画の策定に当たっては多様な利害が考慮に入れられるべきであるが、行政手続法によれば、同法の定める意見公募手続の実施までは必要とされていない。
(H23 共通 第21問 ウ)
行政手続法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。
行政手続法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、この意見公募手続が定められた趣旨は、命令等制定機関による判断を適正にする点及び命令等の形成過程において国民の参加の機会を付与をする点であり、法律案の制定の際に同様の手続を執ることまで排除する趣旨は含まない。
したがって、行手法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、…広く一般の意見を求めなければならない。」と規定している。
そして、この意見公募手続が定められた趣旨は、命令等制定機関による判断を適正にする点及び命令等の形成過程において国民の参加の機会を付与をする点であり、法律案の制定の際に同様の手続を執ることまで排除する趣旨は含まない。
したがって、行手法は、法律案について、意見公募手続と同じ内容の手続で広く一般の意見を求めることまで排除する趣旨を含まない。
(H23 共通 第24問 イ)
行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、審査基準(同法2条8号ロ)や処分基準(同法2条8号ハ)も含んでいる。
したがって、行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、審査基準(同法2条8号ロ)や処分基準(同法2条8号ハ)も含んでいる。
したがって、行政庁は、審査基準及び処分基準を定めるに当たり、行政手続法に基づく意見公募手続を経なければならない。
(H23 共通 第39問 ウ)
審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。
審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備された。
(正答)〇
(解説)
審議会は、諮問機関の一種であるところ、本肢の通り、審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備されるに至った。
審議会は、諮問機関の一種であるところ、本肢の通り、審議会に関して、限られた範囲の委員からの情報収集にとどまるという批判がみられたことから、政策の企画立案等に関する情報を広く国民から直接に収集する手法として、行政手続法において意見公募手続が整備されるに至った。
(H24 司法 第26問 4)
行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含んでいる。
したがって、行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、行政指導指針(同法2条8号ニ)も含んでいる。
したがって、行政指導指針を定めようとする場合には、原則として、広く一般の意見を求める意見公募手続を採らなければならない。
(R2 予備 第13問 ウ)
行政庁が、処分基準を定める場合には、意見公募手続が必要であるが、審査基準を定める場合には、意見公募手続は必要ではない。
行政庁が、処分基準を定める場合には、意見公募手続が必要であるが、審査基準を定める場合には、意見公募手続は必要ではない。
(正答)✕
(解説)
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、処分基準(同法2条8号ハ)のみならず、審査基準(同法2条8号ロ)も含まれている。
したがって、行政庁が、処分基準及び審査基準を定める場合には、意見公募手続が必要である。
行手法39条1項は、「命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案…及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見…の提出先及び意見の提出のための期間…を定めて広く一般の意見を求めなければならない。 」として、意見公募手続について規定している。
ここでいう「命令等」には、処分基準(同法2条8号ハ)のみならず、審査基準(同法2条8号ロ)も含まれている。
したがって、行政庁が、処分基準及び審査基準を定める場合には、意見公募手続が必要である。
総合メモ
第43条
条文
第43条(結果の公示等)
① 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
② 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
③ 命令等制定機関は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
④ 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
⑤ 命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
① 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第5項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由
② 命令等制定機関は、前項の規定にかかわらず、必要に応じ、同項第3号の提出意見に代えて、当該提出意見を整理又は要約したものを公示することができる。この場合においては、当該公示の後遅滞なく、当該提出意見を当該命令等制定機関の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしなければならない。
③ 命令等制定機関は、前2項の規定により提出意見を公示し又は公にすることにより第三者の利益を害するおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、当該提出意見の全部又は一部を除くことができる。
④ 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第1項第1号及び第2号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。
⑤ 命令等制定機関は、第39条第4項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第1号から第4号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
過去問・解説
(R5 予備 第14問 エ)
意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない。
意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない。
(正答)〇
(解説)
行手法43条1項4号は、命令等の公布と同時期に公示しなければならない事項の1つとして、「提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由」を掲げている。
したがって、意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない。
行手法43条1項4号は、命令等の公布と同時期に公示しなければならない事項の1つとして、「提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由」を掲げている。
したがって、意見公募手続を実施して命令等が定められた場合、当該命令等の公布と同時期に意見公募手続の結果も公示されなければならないが、その際には、意見公募手続の実施段階での命令等の案と公布された命令等との差異を含めて、提出意見を考慮した結果及びその理由が示されなければならない。