第21条(陳述書等の提出)
① 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書及び証拠書類等を提出することができる。
② 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができる。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R6 予備 第15問 ウ)
聴聞の通知を受けた当事者は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書を提出することができる。
(正答)〇
(解説)
行手法21条1項は、「当事者…は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳述書…を提出することができる。」と規定している。