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行政事件訴訟法 第2条 - 解答モード
条文
第2条(行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
過去問・解説
全体の正答率 : 25.0%
(H20 司法 第32問 A)
次のAの空欄に入れるべき語句を【語群】の中から選びなさい。
行政事件訴訟法第2条は、行政事件訴訟とは、〔A〕、〔B〕、〔C〕及び〔D〕をいうと定めている。課税処分を受けた納税者がその取消しを求める訴えは、〔A〕であり、土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、〔B〕であり、普通地方公共団体の住民が、市に対して不法行為を行った者に対して市長が損害賠償請求権を行使しないことの違法確認を求める訴えは、〔C〕であり、〔E〕は、〔D〕である。
【語群】
a. 抗告訴訟 b. 処分の取消しの訴え c. 裁決の取消しの訴え
d. 不作為の違法確認の訴え e. 当事者訴訟 f. 住民訴訟 g. 民衆訴訟
h. 選挙訴訟 i. 機関訴訟 j. 選挙の効力に関する訴え k. 職務執行命令訴訟
(A、B、C、D、Eの順とする。)