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行政事件訴訟法 第10条 - 解答モード
条文
第10条(取消しの理由の制限)
① 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
② 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
① 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができない。
② 処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第37問 ア)
取消訴訟においては、行政処分の違法一般が審理の対象となるから、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることもできる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第33問 ア)
処分の取消しの訴えにおいて、原告は、処分に関係する一切の違法を理由として取消しを求めることができる。
全体の正答率 : 16.6%
(H25 共通 第33問 イ)
取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができず、原告がこの制限に触れる主張のみを行っている場合には、訴えが却下されることになる。
全体の正答率 : 83.3%
(H25 共通 第33問 ウ)
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合、原処分の取消訴訟においては、裁決固有の瑕疵を主張することもできる。
全体の正答率 : 50.0%
(H26 共通 第31問 ウ)
処分の根拠法令が裁決主義を採用している場合には、裁決の取消しの訴えにおいて原処分の違法を主張することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(R2 予備 第19問 ア)
原処分の取消訴訟と原処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合、裁決の取消訴訟においては、原処分の違法を理由として取消しを求めることができない。
全体の正答率 : 80.0%
(R6 予備 第20問 ア)
処分の取消訴訟と当該処分についての審査請求を棄却した裁決の取消訴訟とを提起することができる場合であっても、原告は、当該裁決の取消訴訟において、当該処分の違法を主張することが許される。