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行政事件訴訟法 第14条 - 解答モード

条文
第14条(出訴期間)
① 取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
② 取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
③ 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があったときは、処分又は裁決に係る取消訴訟は、その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決があったことを知った日から6箇月を経過したとき又は当該裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H20 司法 第35問 イ)
取消訴訟は、処分や裁決があったことを知った日から6箇月を経過したとき、又は処分や裁決の日から1年を経過したときは、どんな理由があるにせよ、提起することができないことになっている。

(正答)

(解説)
行訴法14条は、1項において「取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から6箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定し、2項において「取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定している。
取消訴訟は、処分や裁決があったことを知った日から6箇月を経過したとき、又は処分や裁決の日から1年を経過した場合であっても、「正当な理由」があるときは、提起することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第32問 ア)
A県は、同県内にダムの建設を計画し、事業を開始したが、建設予定地内の土地の買収に応じない地権者Bらがいたため、土地収用法に基づく土地の収用を行うこととし、国土交通大臣に対して同法に基づく事業の認定申請をしたところ、同大臣は、事業認定の要件を満たすとして同事業の認定(以下「本件事業認定」という。)をした。
建設予定地内の地権者は、本件事業認定の名あて人ではないから、出訴期間の制限はなく、本件事業認定の日から1年を経過した後でも、適法に本件事業認定の取消訴訟を提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法14条2項本文は、「取消訴訟は、処分又は裁決の日から1年を経過したときは、提起することができない。」と規定している。
そして、同項は、処分の名あて人のみならず、第三者にも適用されると解されている。
したがって、本肢において、建設予定地内の地権者は、本件事業認定の名あて人ではないものの、出訴期間の制限はあり、本件事業認定の日から1年を経過した後においては、正当な理由がない限り、適法に本件事業認定の取消訴訟を提起することはできない。


全体の正答率 : 50.0%

(H23 司法 第31問 イ)
処分につき審査請求をすることができる場合において、適法な審査請求があったときは、処分の取消しの訴えは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは、処分があったことを知った日から6か月を経過した後であっても、適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法14条1項本文は、「取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇月を経過したときは、提起することができない。」と規定している。
そのため、処分があったことを知った日から6か月を経過しても、裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは、処分の取消しの訴えを、適法に提起することができる。
したがって、処分につき審査請求をすることができる場合において、適法な審査請求があったときは、処分の取消しの訴えは、その審査請求をした者については、これに対する裁決があったことを知った日から6か月を経過するまでは、処分があったことを知った日から6か月を経過した後であっても、適法に提起することができる。

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