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行政事件訴訟法 第15条 - 解答モード
条文
① 取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。
② 前項の決定は、書面でするものとし、その正本を新たな被告に送達しなければならない。
③ 第1項の決定があったときは、出訴期間の遵守については、新たな被告に対する訴えは、最初に訴えを提起した時に提起されたものとみなす。
④ 第1項の決定があったときは、従前の被告に対しては、訴えの取下げがあつたものとみなす。
⑤ 第1項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑥ 第1項の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑦ 上訴審において第1項の決定をしたときは、裁判所は、その訴訟を管轄裁判所に移送しなければならない。
過去問・解説
(H22 司法 第32問 イ)
次の事例における原告が訴訟行為をするとした場合、次の【乙群】に掲げるAからDまでの手続のうち、どれが最も適切か。
処分の取消しの訴えにおいて、処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公共団体についての理解に誤りがあったため、原告が、被告を改めようとする事例
【乙群】
A.行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更
B.行政事件訴訟法第19条第1項の規定に基づく請求の追加的併合
C.行政事件訴訟法第21条第1項の規定に基づく処分又は裁決に係る事務の帰属する国等に対する他の請求への訴えの変更
D.民事訴訟法第143条の規定の例による訴えの変更(行政事件訴訟法第7条及び第19条第2項)
(正答)A
(解説)
行政事件訴訟法15条1項は、「取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、被告を変更することを許すことができる。」と規定している。
そして、本肢は原告が、被告を改めようとする事例であるため、訴え自体の変更であるB~Dより、同条同項に基づくAの手続が最も適切である。
したがって、処分の取消しの訴えにおいて、処分の際の教示の不備により処分をした行政庁の所属する公共団体についての理解に誤りがあったため、原告が、被告を改めようとする事例においては、A.行政事件訴訟法第15条第1項の規定に基づく被告の変更が最も適切である。
(R4 予備 第20問 ア)
取消訴訟において、原告が故意又は重大な過失によらないで被告とすべき者を誤ったときは、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって被告の変更を許すことができ、この決定に対しては、不服を申し立てることができない。