第22条(第三者の訴訟参加)
① 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもって、その第三者を訴訟に参加させることができる。
② 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
③ 第1項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
④ 第1項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第40条第1項から第3項までの規定を準用する。
⑤ 第1項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第45条第3項及び第4項の規定を準用する。
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行政事件訴訟法 第22条 - 解答モード
条文
過去問・解説
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(H20 司法 第35問 ウ)
教授:周辺住民からの建築確認の取消訴訟において、もしも、これが取り消されることになると、建築確認を受けたマンション建築業者は、当該訴訟の当事者にならないままに、建築確認の効力が失われて、不測の損害を被ることになりかねないが、このような業者の保護は、どのように図られることになるのかな。
学生:マンション建築業者は、訴訟の結果により権利を害される場合は、裁判所に申し立てて当該訴訟に参加することができますし、裁判所も、職権で当該業者を当該訴訟に参加させることができます。