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行政事件訴訟法 第24条 - 解答モード
条文
第24条(職権証拠調べ)
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%
(H21 司法 第33問 イ)
行政事件訴訟法は、釈明についての特則を設ける。
全体の正答率 : 75.0%
(H24 司法 第33問 ウ)
処分の取消しの訴えにおいて、裁判所が職権ですることができる証拠調べの対象は、訴訟要件に関するものに限られない。
全体の正答率 : 75.0%
(R2 予備 第19問 ウ)
取消訴訟においては職権証拠調べが認められているから、裁判所は、必要があると認めるときは、当事者の申立てを待たずに証人尋問を行うことができ、尋問の結果について当事者の意見をきく必要はない。
全体の正答率 : 100.0%
(R6 予備 第20問 エ)
裁判所は、取消訴訟において、必要があると認めるときは、当事者の申出を待たずに証拠調べをすることができるが、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。