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行政事件訴訟法 第37条 - 解答モード

条文
第37条(不作為の違法確認の訴えの原告適格)
 不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H24 司法 第34問 イ)
建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は、当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法37条は、「不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。」と規定している。
そして、本肢における隣地所有者は、「申請をした者」に当たらない。
したがって、建築基準法令に違反した建築物の敷地の隣地所有者は、当該建築物が倒壊する危険があるのに特定行政庁が違反是正措置としての処分をしないのは違法であるとして、不作為の違法確認の訴えを適法に提起することはできない。


全体の正答率 : 100.0%

(R1 予備 第21問 イ)
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときは、原告が当該処分についての申請をしたか否かにかかわらず、適法に不作為の違法確認の訴えを提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法37条は、「不作為の違法確認の訴えは、処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。」と規定している。
したがって、適法に不作為の違法確認の訴えを提起するためには、当該処分について申請する必要がある。
よって、行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないときは、原告が当該処分についての申請をした場合に限って、適法に不作為の違法確認の訴えを提起することができる。


全体の正答率 : 100.0%

(R3 予備 第20問 ア)
不作為の違法確認訴訟は、当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができ、法律上の利益の有無の判断については、取消訴訟の原告適格に関する行政事件訴訟法第9条第2項の規定が準用される。

(正答)

(解説)
行訴法37条は、不作為の違法確認訴訟の原告適格について、「処分又は裁決についての申請をした者に限り、提起することができる。」と規定している。
もっとも、同訴訟の原告適格について、行訴法9条2項を準用するという規定は、存在しない。
したがって、不作為の違法確認訴訟は、当該不作為の違法確認を求めるにつき法律上の利益を有する者ではなく、処分又は裁決についての申請をした者が、提起することができる。

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