現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

行政事件訴訟法 第44条 - 解答モード

条文
第44条(仮処分の排除)
 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法(平成元年法律第91号)に規定する仮処分をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 75.0%

(H19 司法 第39問 イ)
行政処分の無効を前提とする民事訴訟においては、民事保全法に規定する仮処分の利用が制限される場合がある。

(正答)

(解説)
行訴法44条は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する仮処分をすることができない。」と規定している。


全体の正答率 : 25.0%

(H23 司法 第35問 エ)
行政事件訴訟法には、当事者訴訟について、同法第44条の規定の適用を排除する定めはない。

(正答)

(解説)
行訴法には、当事者訴訟について、仮処分の排除について定めた同法44条の規定の適用を排除する定めはない。


全体の正答率 : 50.0%

(H24 司法 第36問 エ)
民事保全法に規定する仮処分をもっては、裁判所は、処分の執行停止を命ずることはできない。

(正答)

(解説)
行訴法44条は、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法…に規定する仮処分をすることができない。」と規定している。
したがって、民事保全法に規定する仮処分をもっては、裁判所は、処分の執行停止を命ずることはできない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文