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行政事件訴訟法 第7条

条文
第7条(この法律に定めがない事項)
 行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。
過去問・解説
(H21 司法 第33問 ア)
取消訴訟においても、当事者の自白には拘束力があると解されている。

(正答)

(解説)
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定している。
そして、自白の拘束力については、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例によることになる。
また、民事訴訟法179条は、「裁判所において当事者が自白した事実…は、証明することを要しない。」と規定しており、その自白には拘束力がある(弁論主義第2テーゼ)と解されている。
したがって、取消訴訟においても、当事者の自白には拘束力があると解されている。

(H21 司法 第33問 エ)
取消訴訟においては、請求の認諾や放棄はできず、和解や訴えの取下げもできないと解されている。

(正答)

(解説)
行訴法7条は、「行政事件訴訟に関し、この法律に定めがない事項については、民事訴訟の例による。」と規定しているところ、請求の認諾、請求の放棄、和解及び訴えの取下げについては、行訴法に規定がないため、民事訴訟法の例による。
もっとも、和解や請求の認諾については、法律による行政の原理からすれば、行政主体が処分は適法であると考えているのにも関わらず、長期間の訴訟は煩わしいとの理由から、取消訴訟において和解や請求の認諾をすることは許されないと解されている。
これに対して、訴えの取下げや請求の放棄については、行政行為の効力に影響を及ぼさないため、取消訴訟においてすることができると解されている。
したがって、取消訴訟においては、請求の認諾や和解はできないものの、請求の放棄や訴えの取下げはできると解されている。
総合メモ
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