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行政事件訴訟法 第11条

条文
第11条(被告適格等)
①処分又は裁決をした行政庁(処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。)が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。 
 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体
② 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。 
③ 前2項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。 
④ 第1項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。 
 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
⑤ 第1項又は第3項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。 
⑥ 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第1項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。 
過去問・解説
(H19 司法 第26問 ア)
行政事件訴訟法第3条第2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は、国又は地方公共団体に属する機関がする行為でなければならない。

(正答)

(解説)
行訴法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定しており、公権力の行使に当たる行為の主体が、国又は地方公共団体に属する機関に限らないことを前提としている。
したがって、行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」は、国又は地方公共団体に属する機関がする行為に限られない。

(H23 司法 第33問 イ)
普通地方公共団体であるA市においては、公金の支出を内容とする特定の処分をする権限が、市長から総務部長に委任されていた。問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において、Xは、A市を被告として、地方自治法第242条の2第1項第2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。

(正答)

(解説)
地方自治法242条の2第11項は、「1項の規定による訴訟については、行政事件訴訟法43条の規定の適用があるものとする。」と規定しており、行訴法43条は、「民衆訴訟又は機関訴訟で、処分又は裁決の取消しを求めるものについては、9条及び10条1項の規定を除き、取消訴訟に関する規定を準用する。」規定している。
そのため、本肢における住民訴訟については、取消訴訟に関する規定が準用される。
そして、取消訴訟に関する規定である行訴法11条1項1号は、処分の取消しの訴えの被告適格を有している者について、「当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体」と規定しており、本肢におけるA市がこれに当たり、被告適格を有している。
したがって、問題とされる処分が総務部長Bにより既にされた事例において、Xは、A市を被告として、地方自治法242条の2第1項2号の規定に基づき処分の取消しを求める住民訴訟を適法に提起することができる。

(H26 共通 第31問 エ)
建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消しの訴えにおいては、当該機関を指定した国土交通大臣又は都道府県知事の所属する国又は地方公共団体が被告となる。

(正答)

(解説)
行訴法11条2項は、「処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。」と規定している。
そして、本肢における建築確認をしたのは指定確認検査機関であり、「処分…をした行政庁が国又は公共団体に所属しない場合」に当たる。
そのため、建築確認処分の取消しの訴えにおいては、指定確認検査機関を被告として提起しなければならない。
したがって、建築基準法上の指定確認検査機関による建築確認処分の取消しの訴えにおいては、当該機関を指定した国土交通大臣又は都道府県知事の所属する国又は地方公共団体ではなく、指定確認検査機関が被告となる。
総合メモ
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