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行政事件訴訟法 第13条

条文
第13条(関連請求に係る訴訟の移送)
 取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下「関連請求」という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、相当と認めるときは、関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。ただし、取消訴訟又は関連請求に係る訴訟の係属する裁判所が高等裁判所であるときは、この限りでない。 
 一 当該処分又は裁決に関連する原状回復又は損害賠償の請求
 二 当該処分とともに一個の手続を構成する他の処分の取消しの請求
 三 当該処分に係る裁決の取消しの請求
 四 当該裁決に係る処分の取消しの請求
 五 当該処分又は裁決の取消しを求める他の請求
 六 その他当該処分又は裁決の取消しの請求と関連する請求
過去問・解説
(H26 共通 第31問 イ)
処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合、これらの訴えは併合して提起しなければならない。

(正答)

(解説)
行訴法13条は、柱書本文において、「取消訴訟と次の各号の一に該当する請求(以下『関連請求』という。)に係る訴訟とが各別の裁判所に係属する場合において、…関連請求に係る訴訟の係属する裁判所は、…その訴訟を取消訴訟の係属する裁判所に移送することができる。」と規定し、3号において、「当該処分に係る裁決の取消しの請求」を掲げている。
そのため、同号は、処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えについて、それぞれ別の裁判所に訴えを提起できることを前提としている。
したがって、処分の取消しの訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合、これらの訴えを併合して提起する必要はない。
総合メモ
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