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行政事件訴訟法 第17条

条文
第17条(共同訴訟)
① 数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。 
② 前項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H26 司法 第32問 ア)
数名の者が共同訴訟人として処分の取消しの訴えを適法に提起することができるのは、訴訟の目的がそれらの者について合一にのみ確定すべき場合に限られる。

(正答)

(解説)
行訴法17条1項は、「数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。
そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しているものの、訴訟の目的がそれらの者について合一にのみ確定すべき場合における請求は掲げられていない。
したがって、数名の者が共同訴訟人として処分の取消しの訴えを適法に提起することができるのは、訴訟の目的がそれらの者について合一にのみ確定すべき場合ではなく、処分又は裁決の取消しの請求と関連請求である場合に限られる。

(H26 司法 第32問 イ)
処分の取消しの訴えを提起するに当たっては、同一の被告に対する民事訴訟であれば、これを適法に併合して提起することができる。

(正答)

(解説)
行訴法17条1項は、「数人は、その数人の請求又はその数人に対する請求が処分又は裁決の取消しの請求と関連請求とである場合に限り、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。そして、同法13条各号は、「関連請求」に当たる請求について列挙しているものの、同一の被告に対する民事訴訟は掲げられていない。
したがって、処分の取消しの訴えを提起するに当たっては、同一の被告に対する民事訴訟であることを理由として、これを適法に併合して提起することはできない。
総合メモ
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