現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政事件訴訟法 第25条
条文
第25条(執行停止)
① 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
② 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
③ 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
④ 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
⑤ 第2項の決定は、疎明に基づいてする。
⑥ 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
⑦ 第2項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑧ 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
① 処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。
② 処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
③ 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。
④ 執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。
⑤ 第2項の決定は、疎明に基づいてする。
⑥ 第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
⑦ 第2項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
⑧ 第2項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。
過去問・解説
(H22 司法 第35問 ウ)
免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して、その法律の規定に基づき一定期間の業務の停止の処分がされた事案において、処分を受けた者がその後の間もない時期に行政事件訴訟法(以下「法」という。)第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするときに関する記述として、次の記述は正しいか。
上記の処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であるならば、法第25条第2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件が当然に満たされる。
免許を受けることが法律上必要とされる職業に就いている者に対して、その法律の規定に基づき一定期間の業務の停止の処分がされた事案において、処分を受けた者がその後の間もない時期に行政事件訴訟法(以下「法」という。)第25条の規定に基づく執行停止の申立てをしようとするときに関する記述として、次の記述は正しいか。
上記の処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であるならば、法第25条第2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件が当然に満たされる。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条3項は、「裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。」と規定している。
そのため、「重大な損害」の判断においては、同項が掲げている様々な事情を総合的に考慮するべきである。
したがって、処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であっても、同法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件は当然には満たされない。
行訴法25条3項は、「裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。」と規定している。
そのため、「重大な損害」の判断においては、同項が掲げている様々な事情を総合的に考慮するべきである。
したがって、処分の取消しを求める本案の終局判決の言渡しよりも前に処分の期間が経過することが確実であっても、同法25条2項の「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」との要件は当然には満たされない。
(H23 予備 第21問 A)
A、Bに当てはまる語句を、以下の語群の中から選びなさい。
営業停止等の不利益処分がなされている場合に、仮の救済手続として考えられるのは[A]であるが、[B]の提起が必要である。
【語群】
ア.仮の差止め イ.処分の取消しの訴え
ウ.重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
エ.償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
オ.差止めの訴え カ.執行停止 キ.義務付けの訴え
ク.仮の義務付け
A、Bに当てはまる語句を、以下の語群の中から選びなさい。
営業停止等の不利益処分がなされている場合に、仮の救済手続として考えられるのは[A]であるが、[B]の提起が必要である。
【語群】
ア.仮の差止め イ.処分の取消しの訴え
ウ.重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき
エ.償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があるとき
オ.差止めの訴え カ.執行停止 キ.義務付けの訴え
ク.仮の義務付け
(正答)Aカ
Bイ
(解説)
営業停止等の不利益処分があった場合には、原告としては原状の回復を求めたいと考えていることから、行訴法25条2項が規定している、「処分の効力…の停止」という執行停止を、仮の救済手続として考えることができる。
したがって、Aは、カ.執行停止である。
また、同項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
したがって、Bは、イ.処分の取消しの訴えである。
営業停止等の不利益処分があった場合には、原告としては原状の回復を求めたいと考えていることから、行訴法25条2項が規定している、「処分の効力…の停止」という執行停止を、仮の救済手続として考えることができる。
したがって、Aは、カ.執行停止である。
また、同項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
したがって、Bは、イ.処分の取消しの訴えである。
(H23 司法 第35問 ア)
執行停止の申立てについては、裁判所は、一定の場合には、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができる。
執行停止の申立てについては、裁判所は、一定の場合には、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条は、2項において、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下『執行停止』という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定し、6項において、「第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」と規定している。
したがって、執行停止の申立てについては、裁判所は、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができない。
行訴法25条は、2項において、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下『執行停止』という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定し、6項において、「第2項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」と規定している。
したがって、執行停止の申立てについては、裁判所は、相手方の意見を聴かないで、執行停止を命ずる決定をすることができない。
(H24 司法 第36問 ア)
執行停止の決定をする場合においては、本案の訴えが提起されていなければならないが、当該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
執行停止の決定をする場合においては、本案の訴えが提起されていなければならないが、当該訴えが適法であるか否かは問題とならない。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
また、取消訴訟が提起されても、その訴えが訴訟要件を欠いて不適法となった場合においても、執行停止の申立てが認められないと解されている。
したがって、執行停止の決定をする場合においては、適法な本案の訴えが提起されている必要がある。
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
また、取消訴訟が提起されても、その訴えが訴訟要件を欠いて不適法となった場合においても、執行停止の申立てが認められないと解されている。
したがって、執行停止の決定をする場合においては、適法な本案の訴えが提起されている必要がある。
(H24 司法 第36問 イ)
執行停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、することができる。
執行停止は、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、することができる。
(正答)✕
(解説)
執行停止の要件として、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないとき」を掲げている規定は存在しない。
執行停止の要件として、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため他に適当な方法がないとき」を掲げている規定は存在しない。
(H24 司法 第36問 ウ)
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
(正答)〇
(解説)
行訴法25条2項但書は、「処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定している。
行訴法25条2項但書は、「処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定している。
(H25 共通 第36問 ウ)
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下『執行停止』という。)をすることができる。」と規定している。
そのため、同項本文は、その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができるとはしていない。
したがって、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることはできない。
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下『執行停止』という。)をすることができる。」と規定している。
そのため、同項本文は、その他の適切な措置をすべき旨を命ずることができるとはしていない。
したがって、処分の取消しの訴えの提起があった場合において、当該処分、当該処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、裁判所は、申立てにより、仮に行政庁がこれらの停止その他の適切な措置をすべき旨を命ずることはできない。
(H25 共通 第36問 エ)
裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。
裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。
(正答)〇
(解説)
行訴法25条6項は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」と規定している。
そして、仮の差止めについて規定している同法37条の5第4項は、同法25条6項を準用している。
また、口頭弁論を経る場合においても、当然に当事者の意見を聴くこととなる。
したがって、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。
行訴法25条6項は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。」と規定している。
そして、仮の差止めについて規定している同法37条の5第4項は、同法25条6項を準用している。
また、口頭弁論を経る場合においても、当然に当事者の意見を聴くこととなる。
したがって、裁判所は、仮の差止めを命ずる決定をする場合は、常にあらかじめ相手方の意見を聴かなければならない。
(H28 予備 第23問 ア)
自己が受けた行政処分に不服がある者は、当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、当該処分の取消訴訟を提起することなく、裁判所に対し、当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。
自己が受けた行政処分に不服がある者は、当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、当該処分の取消訴訟を提起することなく、裁判所に対し、当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。
そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
したがって、自己が受けた行政処分に不服がある者は、当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、当該処分の取消訴訟を提起することなく、裁判所に対し、当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることはできない。
行訴法25条2項本文は、「処分の取消しの訴えの提起があった場合において、…執行停止…をすることができる。」と規定している。
そのため、処分の取り消しの訴えという本案訴訟が係属する前においては、執行停止の申立てが認められない。
したがって、自己が受けた行政処分に不服がある者は、当該処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときであっても、当該処分の取消訴訟を提起することなく、裁判所に対し、当該処分の執行停止決定をするよう申し立てることはできない。
(H28 予備 第23問 イ)
執行停止決定がされるための要件の1つとして、当該処分、処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが、その有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
執行停止決定がされるための要件の1つとして、当該処分、処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要であるが、その有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
(正答)〇
(解説)
行訴法25条2項本文は、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、…執行停止…をすることができる。」と規定している。
したがって、執行停止決定がされるための要件の1つとして、当該処分、処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要である。
そして、同条3項は、「裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。」と規定している。
したがって、重大な損害の有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
行訴法25条2項本文は、「処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもって、…執行停止…をすることができる。」と規定している。
したがって、執行停止決定がされるための要件の1つとして、当該処分、処分の執行又は手続の続行により重大な損害を生ずるおそれがあることが必要である。
そして、同条3項は、「裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。」と規定している。
したがって、重大な損害の有無を判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに当該処分の内容及び性質をも勘案するものとされている。
(H28 予備 第23問 ウ)
執行停止決定は、原則として口頭弁論を経てする必要があり、緊急の必要がある場合に限り、口頭弁論を経ないですることができる。
執行停止決定は、原則として口頭弁論を経てする必要があり、緊急の必要がある場合に限り、口頭弁論を経ないですることができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条6項本文は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。」と規定している。
そのため、口頭弁論を経る必要がない場合について、緊急の必要がある場合という限定をしていない。
したがって、執行停止決定は、緊急の必要がある場合に限らず、口頭弁論を経ないですることができる。
行訴法25条6項本文は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。」と規定している。
そのため、口頭弁論を経る必要がない場合について、緊急の必要がある場合という限定をしていない。
したがって、執行停止決定は、緊急の必要がある場合に限らず、口頭弁論を経ないですることができる。
(R1 予備 第22問 エ)
執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
(正答)〇
(解説)
行訴法25条は、7項において、執行停止の決定について、「即時抗告をすることができる。」と規定し、8項において、執行停止の決定に対する即時抗告について、「その決定の執行を停止する効力を有しない。」と規定している。
したがって、執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
行訴法25条は、7項において、執行停止の決定について、「即時抗告をすることができる。」と規定し、8項において、執行停止の決定に対する即時抗告について、「その決定の執行を停止する効力を有しない。」と規定している。
したがって、執行停止の申立ての相手方は、申立てを認容する決定に対して即時抗告をすることができるが、当該即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しないから、相手方が、即時抗告後、その決定が取り消される前に、処分の執行を継続することは許されない。
(R6 予備 第22問 ア)
処分の執行停止の申立人は、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
処分の執行停止の申立人は、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条4項は、「執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき…は、することができない。」と規定し、消極的な要件としている。
したがって、疎明する責任は、被申立人にある。
よって、処分の執行停止の申立人ではなく被申立人が、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
行訴法25条4項は、「執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき…は、することができない。」と規定し、消極的な要件としている。
したがって、疎明する責任は、被申立人にある。
よって、処分の執行停止の申立人ではなく被申立人が、当該執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのないことを疎明する責任を負う。
(R6 予備 第22問 イ)
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経ないでしなければならない。
処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経ないでしなければならない。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条6項本文は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。」と規定している。
したがって、処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経る必要はない。
行訴法25条6項本文は、執行停止の決定について、「口頭弁論を経ないですることができる。」と規定している。
したがって、処分の執行停止の決定は、口頭弁論を経る必要はない。
(R6 予備 第22問 ウ)
処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。
(正答)✕
(解説)
行訴法25条2項但書は、「処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定している。
したがって、処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合においても、することができる。
行訴法25条2項但書は、「処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によって目的を達することができる場合には、することができない。」と規定している。
したがって、処分の執行又は手続の続行の停止は、処分の効力の停止によって目的を達することができる場合においても、することができる。