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行政事件訴訟法 第26条
条文
第26条(事情変更による執行停止の取消し)
① 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
② 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
① 執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
② 前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第5項から第8項までの規定を準用する。
過去問・解説
(H25 司法 第36問 イ)
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでは、事情のいかんにかかわらず、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができない。
処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでは、事情のいかんにかかわらず、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができない。
(正答)✕
(解説)
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
したがって、処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでであっても、事情のいかんにかかわらずその理由が消滅し、その他事情が変更したときは、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができる。
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
したがって、処分の効力の全部を停止する旨の決定が確定した場合において、相手方は、本案の判決が確定するまでであっても、事情のいかんにかかわらずその理由が消滅し、その他事情が変更したときは、当該決定の取消しを求める申立てを適法にすることができる。
(H28 予備 第23問 エ)
執行停止決定が確定した後に、事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。
執行停止決定が確定した後に、事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、当該決定を取り消すことができる。
(正答)〇
(解説)
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、…事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、…事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
(R1 予備 第22問 イ)
裁判所は、本案である処分の取消訴訟の係属が、執行停止の決定の確定後、訴えの取下げにより消滅したときは、相手方の申立て又は職権により、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
裁判所は、本案である処分の取消訴訟の係属が、執行停止の決定の確定後、訴えの取下げにより消滅したときは、相手方の申立て又は職権により、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
(正答)✕
(解説)
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
そのため、事情変更による執行停止の取消しは、職権によってすることはできない。
したがって、裁判所は、本案である処分の取消訴訟の係属が、執行停止の決定の確定後、訴えの取下げにより消滅したときは、相手方の申立てによってのみ、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。
行訴法26条1項は、「執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。」と規定している。
そのため、事情変更による執行停止の取消しは、職権によってすることはできない。
したがって、裁判所は、本案である処分の取消訴訟の係属が、執行停止の決定の確定後、訴えの取下げにより消滅したときは、相手方の申立てによってのみ、決定をもって、執行停止の決定を取り消すことができる。