現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
行政事件訴訟法 第34条
条文
第34条(第三者の再審の訴え)
① 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
② 前項の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならない。
③ 前項の期間は、不変期間とする。
④ 第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。
① 処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。
② 前項の訴えは、確定判決を知った日から30日以内に提起しなければならない。
③ 前項の期間は、不変期間とする。
④ 第1項の訴えは、判決が確定した日から1年を経過したときは、提起することができない。
過去問・解説
(R1 予備 第20問 エ)
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
処分を取り消す判決により権利を害された第三者は、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことを理由として、再審の訴えを提起することができる。
(正答)〇
(解説)
行訴法34条1項は、「処分…を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。」と規定している。
行訴法34条1項は、「処分…を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかったため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかったものは、これを理由として、確定の終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服の申立てをすることができる。」と規定している。