第40条(出訴機関の定めがある当事者訴訟)
① 法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
② 第15条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。
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短答条文