第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
① 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
② 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
③ 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
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短答条文
補則
第82条
条文
過去問・解説
(H25 共通 第39問 ア)
行政庁は、審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされている。
行政庁は、審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされている。
(正答)✕
(解説)
行審法82条1項は、「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」と規定している。
もっとも、平成26年の行審法の改正後においては、不服申し立てに異議申立ては含まれていない(行審法3条)。
したがって、行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされているものの、これに異議申し立ては含まれない。
行審法82条1項は、「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」と規定している。
もっとも、平成26年の行審法の改正後においては、不服申し立てに異議申立ては含まれていない(行審法3条)。
したがって、行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされているものの、これに異議申し立ては含まれない。
(H25 共通 第39問 イ)
処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人以外の者に対しては、行う必要はないこととされている。
処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人以外の者に対しては、行う必要はないこととされている。
(正答)✕
(解説)
行審法82条2項は、「行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。」と規定している。また、同条3項は、「前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。」と規定している。
したがって、処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人のみならず、利害関係者から教示を求められた場合にも、行う必要がある。
行審法82条2項は、「行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。」と規定している。また、同条3項は、「前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。」と規定している。
したがって、処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人のみならず、利害関係者から教示を求められた場合にも、行う必要がある。
総合メモ
第83条
条文
第83条(教示をしなかった場合の不服申立て)
① 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
② 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。
③ 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
④ 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
⑤ 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
① 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
② 第19条(第5項第1号及び第2号を除く。)の規定は、前項の不服申立書について準用する。
③ 第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立てをすることができる処分であるときも、同様とする。
④ 前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
⑤ 第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求又は当該法令に基づく不服申立てがされたものとみなす。
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総合メモ
第84条
条文
第84条(情報の提供)
審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
審査請求、再調査の請求若しくは再審査請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条及び次条において「不服申立て」と総称する。)につき裁決、決定その他の処分(同条において「裁決等」という。)をする権限を有する行政庁は、不服申立てをしようとする者又は不服申立てをした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項その他の不服申立てに必要な情報の提供に努めなければならない。
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総合メモ
第85条
条文
第85条(公表)
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。
不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容その他当該行政庁における不服申立ての処理状況について公表するよう努めなければならない。
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