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行政不服審査法 第48条

条文
第48条(不利益変更の禁止)
 第46条第1項本文又は前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。
過去問・解説
(H30 予備 第24問 エ)
行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るのみならず、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるから、審査庁は、審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときは、裁決で、審査請求人の不利益に当該処分を変更することも許される。

(正答)

(解説)
行審法1条は、「この法律は、…国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。」と規定している。
また、同法48条は、「審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、又は当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、若しくはこれを変更することはできない。」と規定している。
したがって、行政不服審査法は、国民の権利利益の救済を図るのみならず、行政の適正な運営を確保することを目的とするものであるものの、審査庁は、審査請求に係る処分が違法又は不当であると認めるときであっても、裁決で、審査請求人の不利益に当該処分を変更することは許されない。
総合メモ
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