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短答条文

第70条

条文
第70条(会長)
① 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
② 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
③ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
過去問・解説
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