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短答条文

第73条

条文
第73条(事務局)審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。
② 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
③ 事務局長は、会長の命を受けて、局務を掌理する。
過去問・解説
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