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短答条文

第77条

条文
第77条(委員による調査手続)
 審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第74条の規定による調査をさせ、又は第75条第1項本文の規定による審査関係人の意見の陳述を聴かせることができる。
過去問・解説
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