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行政不服審査法 第82条

条文
第82条(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
① 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
② 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
③ 前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
過去問・解説
(H25 共通 第39問 ア)
行政庁は、審査請求や異議申立てをすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされている。

(正答)

(解説)
行審法82条1項は、「行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(以下この条において「不服申立て」と総称する。)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。」と規定している。
もっとも、平成26年の行審法の改正後においては、不服申し立てに異議申立ては含まれていない(行審法3条)。
したがって、行政庁は、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分を口頭でする場合を除き、処分の相手方に対し、不服申立てをすることができる旨やその期間などを必ず書面で教示しなければならないこととされているものの、これに異議申し立ては含まれない。

(H25 共通 第39問 イ)
処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人以外の者に対しては、行う必要はないこととされている。

(正答)

(解説)
行審法82条2項は、「行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。」と規定している。また、同条3項は、「前項の場合において、教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。」と規定している。
したがって、処分に対して不服申立てをすることができる旨やその期間などについての書面による教示は、処分の名宛人のみならず、利害関係者から教示を求められた場合にも、行う必要がある。
総合メモ
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