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都市計画法 - 解答モード

条文
都市計画法第2条(都市計画の基本理念)
 都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第26問 ア)
都市計画は、第一種低層住居専用地域の指定など、将来の土地利用の在り方に関し必要な事項を定めるものであるから、道路、公園といった施設を整備する目的で策定されることはない。

(正答)

(解説)
都市計画法2条は、法の基本理念について、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」と規定している。
そして、都市計画は、道路、公園といった施設を整備する目的で策定されることもある(都市計画法4条5項、11条1号、2号参照)。


全体の正答率 : 100.0%

(H22 司法 第26問 エ)
都市計画は健康で文化的な都市環境を確保すべきことを基本理念としており、公害防止計画の定められた都市においては、都市計画は当該公害防止計画に適合したものでなければならない。

(正答)

(解説)
都市計画法2条は、法の基本理念について、「都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。」と規定している。
また、同法13条は、「都市計画区域について定められる都市計画(区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。)は、…その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく計画(当該都市について公害防止計画が定められているときは、当該公害防止計画を含む。第三項において同じ。)及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国の計画に適合するとともに、当該都市の特質を考慮して、次に掲げるところに従って、土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する事項で当該都市の健全な発展と秩序ある整備を図るため必要なものを、一体的かつ総合的に定めなければならない。この場合においては、当該都市における自然的環境の整備又は保全に配慮しなければならない。」と規定している。


全体の正答率 : 75.0%

(H22 司法 第38問 ウ)
都市計画に用途地域が定められたことにより、土地利用規制を受けることになった者は、都市の整備という公共的利益のために自己の土地所有権に対して特別の犠牲を負うことから、都市計画を定めた地方公共団体に対して損失補償を請求することができる旨の規定が、法律で置かれている。

(正答)

(解説)
都市計画法上、市計画を定めた地方公共団体に対して損失補償を請求することができる旨の規定は存在しない。

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条文
都市計画法第7条(区域区分)
① 都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。
 一 次に掲げる土地の区域の全部又は一部を含む都市計画区域
  イ 首都圏整備法第2条第3項に規定する既成市街地又は同条第4項に規定する近郊整備地帯
  ロ 近畿圏整備法第2条第3項に規定する既成都市区域又は同条第4項に規定する近郊整備区域
  ハ 中部圏開発整備法第2条第3項に規定する都市整備区域
 二 前号に掲げるもののほか、大都市に係る都市計画区域として政令で定めるもの
② 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域とする。
③ 市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(H26 予備 第17問 ア)
行政計画とは、行政権が一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を達成するための手段を総合的に提示するものであるから、行政計画に分類される都市計画決定の内容が私人に対して法的拘束力を有することはない。

(正答)

(解説)
行政計画とは、行政権がある種の時間軸の下に一定の公の目的のために目標を設定し、その目標を設定するために各種の政策手段を総合的に動員するものである。
行政計画が私人の権利義務に具体的な影響を企図する場合もあれば、事実行為にとどまる場合もある。前者の場合には、行政計画が、私人に対して法的拘束力を有することになる。
私人に法的拘束力を有する行政計画の代表的なものとして、都市計画決定の市街化区域、市街化調整区域の区別(都市計画法7条、29条以下)が挙げられる。

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